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夫が自営になって2年目、専従の手続きはしていません。が事務作業は私の仕事になっています。私は他で一日8時間、週5日パ-トで働いていますし、社会保険等にも加入しています。夫は国民健康保険です。
ちなみに我が家は夫婦2人で子供はいません。…もしも、ですが、なれるとしたら年内手続可能でしょうか。

A 回答 (3件)

夫が青色申告の承認を受けているとします。


そして、あなたが一日8時間、週5日パ-トで働いていないとします。
それでも、青色事業専従者控除を夫が受けることはできないです。

理由 青色事業専従者給与の届出書を出していない。

上記届け出を出していたとしても、一日8時間、週5日パ-トで他に働いてる人は事業専従者にはなれません。

なお少なくとも半年以上専従していないと、税法上の専従者にはなり得ませんという回答がありますが、誤りです。
3月末まで学生だったと場合には、4月から12月の間(9か月)の半分以上で、5か月従事で専従者になれるからです。
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この回答へのお礼

納得いきました!有り難うございました。

お礼日時:2016/11/21 00:40

他所でパートしてるのなら専従ではありませんよ



専従の専は、もっぱら、それだけって意味ですよ(^^)v
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この回答へのお礼

お答えいただき有り難うございました。パートとはいえ簡単に辞める訳にはいかないのが現状ですので。

お礼日時:2016/11/20 14:25

>夫が自営になって2年目…



青色申告ですか白色申告ですか。

>週5日パ-トで働いていますし…

専従者とは、文字どおり夫の事業に“専従”している家族のことです。
よそへパートに出ているのなら“専従”していることにはなりません。

少なくとも半年以上“専従”していないと、税法上の専従者にはなり得ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>が事務作業は私の仕事になっています…

だから給料が欲しいの?
欲しい気持ちは分からないではないけど、その給料は赤の他人がくれて家計が大きく膨らむわけではありませんよ。
家の中で夫から妻へとお金を転がしているだけで、家計全体として 1円たりとも増えはしないのですよ。

>私は他で一日8時間、週5日パ-トで働いていますし…

年間いくらほどになるのでしょうね。

本来、給与収入のみなら 103万円以下なら夫は「配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
を、38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
を取れるのですが、専従者給与をたとえ 1万円でももらったら、夫は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も対象外になるのです。

それでも専従者にあこがれますか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お答えいただいた方 有り難うございました。…私は私でもっと頑張って働こう!!!

お礼日時:2016/11/20 13:51

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