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個人事業主です。
子供が大学院に進学し、できれば青色専従者にしたいのですが、
出来るでしょうか?
学生は出来ないと聞いていますが、大学院で時間の余裕もありそうなので。
仕事は、教育関係で、学校のない夜になります。

A 回答 (2件)

夜間の仕事なら大丈夫ではあるがちょこっとアルバイトではダメ。



所得税法施行令 第165条 (親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)

 2  前項の場合において、同項に規定する親族につき次の各号の1に該当する者である期間があるときは、当該期間は、同項に規定する事業に専ら従事する期間に含まれないものとする。
 ◆1  学校教育法第1条 (学校の範囲) 、第124条(専修学校) 又は第134条第1項(各種学校) の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第124条 又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)

この回答への補足

ありがとうございます。参考になります。

補足日時:2010/12/19 10:49
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>学生は出来ないと聞いていますが…



誰に聞いたのですか。
寡聞にしてそのような条件があるとは聞いたことがありません。

ただあるとすれば、「6ヶ月を超えて従事」できるかどうかだけでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>学校のない夜になります…

それでいくら払うつもりなのですか。
赤の他人を雇って払う給与の額が限度ですし、年間 20万や 30万払うぐらいなら、扶養控除を取ったほうが節税になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/12/19 10:45

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