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こんにちは。
「専従者」と言うのは、所得税法上の言葉ですので、法人であれば、ごく普通に、「給与」と言うことになります。
ただ、ご質問の場合には、取締役とのことですので、一般の雇用契約ではなく、委任契約に基づくものとして、「役員報酬」と言うことになり、支給額の決定等に、株主(有限であれば社員)総会の決定の制約を受けることになります。
日常の経理処理に関しては、「役員報酬」という科目を使用する会社もありますが、普通に代表者の分も、「給料手当」の科目で処理なさっても構いません。
また、個人事業と違う有利な点ですが、配偶者の年間報酬額が、103万円以下であれば、(他に所得がなければ)他の配偶者の控除対象配偶者に該当し、配偶者控除の適用を受けることが出来ます。
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