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自営業をしていて、妻である私が青色専従者給与の届をしていますが、不況の為、今年に入って専従者給与が全然もらえない状態です。今月は少し売上げがあるようなので、専従者給与を取れそうなのですが、今までの分3か月分ぐらいまとめて支払ってもいいのでしょうか。毎月8万円で届をしています。未払い給与の処理はしていません。

A 回答 (2件)

こんにちは。

あまり参考にならないアドバイスで恐縮ですが。

もし私が直接相談されたのであれば、実際問題としては、止むを得ない処理と言うしかないと思います。
しかし、注意を要する場合であるのも確かなので、税務署が絶対に認めるとも言えません。

(参考(1))
http://www.repros.jp/knowhow/no2_040226.html

及び
http://taira-tax.com/qa/0201_42.html

理想(?)を言えば、専従者と言えども、一般従業員に対するのと同じ対応とするべきだというのが原則であるとも言われていますから。或いは、それ以上の注意が必要ともいえます。

(参考(2))
http://www.cpainoue.com/mailmag/a_mailmag_back.h …
青色事業専従者給与(所得税)【2005/02/07】第169号

実際にはここまできちんと処理の出来ている事業者は少ないとは思います。
しかし法人の貸倒処理等に見られるように、厳しい状況の中で、今までは止むを得ないと考えられる処理も、税務署の対処の仕方は厳密さを増していますから、こちら側としても、「絶対安全」と言える処理をしておかないと、不確定要素を抱えることになってしまいます。


専従者にする以上、単純に言って、月額40,000円から80,000円の設定がとりあえずの選択肢であることは仰るとおりです。
余計なお世話で恐縮ですが、数年先を見通し、減額も場合によっては必要かもわかりませんが。
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専従者給与は、未払いの分も含めて今月3か月分払うっていうことは別にいいと思いますよ。

基本的には毎月従業員の給与とおなじように払うのが本当ですが、儲けが出ないと専従者給与から削られるってことになりますもんね。
それより問題は、8万って言う給与額なんですが、これじゃ年間96万、賞与額をいくらでやっているか知りませんが、合計で100万そこそこの額だと思いますので、これだったら専従者にするより、扶養者にして配偶者控除受けたほうが良いと思いますが。

この回答への補足

扶養にして配偶者控除を受けるとしても、38万円しか控除できませんよね。それだったら、それ以上の金額を専従者給与でとったほうがいいのだと思うのですが。

補足日時:2005/07/04 16:58
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