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一般に個人の場合、家族が事業に専従している場合であっても、それが学生であれば、専従者となることができないとされていますが、
学習塾の経営者は、自分の息子(大学生)を専従者として専従者給与を支払い、必要経費として税務申告することができるでしょうか。

ちなみに、彼(息子)は、他の先生方よりも講義を多く持ち、講師の中でも重要な存在であり、また、塾の開講時間(午後5時から10時程度まで)は十分事業に専従しています。

A 回答 (2件)

学生が専従者となることができないと云うことは有りません。



専従者の要件として、次の項目が有ります。
1.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
2.その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)専ら従事していること。
又、白色申告の場合は、その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

塾の場合は、夕方からの授業でしょうから、昼間は学生で、夕方が事業に従事することは可能ででしょうから、事業の2分の1の期間を従事していれば問題ありません。
参考urlをご覧ください。

なお、専従者にした場合、扶養控除38万円が適用されなくなり、その年の12月31日現在の年齢が満16歳から満22歳までの場合は特定扶養控除63万円が適用されなくなりますから、その点を考慮する必要が有ります。

青色申告の場合は、この額38万円又は63万円以上の専従者給与を支払わないと不利になります。

又、白色申告の場合の専従者控除の計算は複雑ですから、下記のページをご覧ください。
http://www6.plala.or.jp/saitou3/zei/haiguusya/

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
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この回答へのお礼

ご意見ご回答ありがとうございます。

私もこのケースの場合は、たとえ学生であってもできると思っていましたが、確信がもてました。

お礼日時:2004/06/04 20:26

学生であっても、授業は昼間、営業に従事するのが夜間という場合、専従者控除の対象となります。



配偶者以外の親族は50万円までが控除対象ですが、青色専従者控除の届出を提出すれば、50万円超でも必要経費として認められます。

ただし、専従者控除を使った場合、扶養控除(38万円あるいは48万円)が使えなくなるため、中途半端な金額を支払うのはやめた方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ちなみに、塾長は私の友人ですが、以前、税務署に行って聞いたところ、「学生は専従者にはなれない」と言われたそうです。
専従時間等詳しい説明をしたかどうかはわかりませんが、もう一度税務署に行って、専従者の届出を提出するように言ってみます。

お礼日時:2004/06/04 16:15

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