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競走馬を保有し、賞金による収入を得ています。
雑所得として申告する場合と事業所得として申告する場合には何か
違いはあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

#3です。

回答に誤りがあったので書き直します。

事業所得も雑所得も、所得と課税所得の計算の原則は同じです。
所得=収入-必要経費
課税所得=所得-所得控除

しかし事業所得の場合は次のような特例があって所得税が安くなるチャンスがありますが、雑所得にはそうしたチャンスがありません。

(1)青色申告者の場合:
・家族に給与を払う場合、その給与のうちの一定の額を必要経費として収入から差引くことが認められます(青色事業専従者給与)。
・複式簿記による記帳を行うなど、一定の要件を満たせば、 一定の所得控除が認められます(青色申告特別控除)。
・事業所得が赤字である場合、他の所得の黒字と損益通算して節税することが認められます。

(2)白色申告者の場合:
次の二つの金額のどちらか低い金額を必要経費とみなして収入から差引くことが認められます(専従者控除)。
(イ)事業専従者が事業主の配偶者なら86万円、配偶者以外の家族なら専従者一人につき50万円
(ロ)この控除をする前の事業の所得金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額
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事業所得の損失は損益通算できるけど、雑所得で損が出ても他の所得との損益通算はできましぇん。



だけど、保有してるってことはレースに出てるわけでしょ?
継続かつ反復して経済的な活動をしてたら、事業所得ってみなされちゃうよ。
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事業所得も雑所得も、所得の計算の原則は同じです。


所得=収入-必要経費

しかし事業所得の場合は次のような特例があって所得税が安くなるチャンスがありますが、雑所得にはそうしたチャンスがありません。

(1)青色申告者の場合:
・家族に給与を払う場合、その給与のうちの一定の額が必要経費として認められます(青色事業専従者給与)。
・複式簿記による記帳を行うなど、一定の要件を満たせば、 一定の所得控除が認められます(青色申告特別控除)。
(2)白色申告者の場合:
家族に給与を払う場合、事業所得の金額に応じて、その給与のうちの一定の額が必要経費として認められます(事業専従者控除)。
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>競走馬を保有し、賞金による収入を…



本来は「事業所得」ですが、それがサラリーマンの副業としてなら「雑所得」と言えなくもないでしょう。
サラリーマンなどでなく、馬主として生計を立てているなら「事業所得」に間違いありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>申告する場合には何か違いはあるのでしょうか…

事業所得であれば、「青色申告」が選択できます。
最大 65万円が余分に控除されますので、雑所得より節税になります。
雑所得で青色申告はできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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業務として行っているならば、雑所得とすることはできません。

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