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医療費控除のことで教えてください。
職場で年末調整を行い、その際住宅ローン控除をしました。
それにより所得税の金額はゼロとなり、所得税から引ききれない
分は市役所で手続きすることで住民税から控除してもらえると
思うのですが、さらに医療費控除があります。
住民税からも医療費控除をすることができ、その手続きはわかる
のですが、今回お聞きしたいのは、所得税から医療費控除すること
によって、住宅ローン控除の所得税から引ききれない分の金額が
かわるということです。
これはどうやって手続きしますか?確定申告するのですか?
税務署に電話で問い合わせたところ、所得税がすでにゼロなので
確定申告する意味はないと言われました。
住民税のほうでそれを考慮して、所得税から引ききれない分の
住宅ローン控除を計算しなおしてもらえるのでしょうか?
過去の質問を拝見すると、確定申告をしないとだめだという
意見や、市役所で手続きすれば事足りるという意見があり
どちらなのかわかりません。
ちなみに、市役所にも電話で問い合わせたのですが、果たして
こちらの聞きたいことがちゃんと伝わったのか不安です。住民
税から医療費控除したい場合の手続きのことしか伝わってない
ような気がします。(住宅ローン控除の所得税から引ききれない
分の計算のし直しのことがうまく伝わっていない気がします。)
こういう場合の手続きについて、教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税務署で受け付けてもらえますか。
それは良かったですね。といいますか、当方にも誤解があったようですが、所得税の確定申告をしないと住民税の住宅借入金等特別控除額の計算において、住宅借入金等特別控除前の所得税額の再計算(医療費控除された後の金額に)を自分でしてはいけないということなのでしょうね。
ということは、住宅借入金等特別控除と医療費控除を含め所得控除漏れ等がある場合、たとえ年末調整で源泉徴収税額が0円でも所得税の確定申告を通じて住民税の精算をする方法しかないのですね。
回答させていただいている側なのに、逆に貴重な情報をありがとうございます。こんな面倒どうな手続きを納税者に課し、役所はどうしようもないですねほんと。
No.2
- 回答日時:
所得税の確定申告ではなく、住民税の確定申告のみをしてください。
住宅借入金等特別控除申告書の用紙ですが、確定申告者用(の場合3枚つづりのうち市町村提出用)でも給与所得のみ用でもOKみたいです。
役所の方も混乱しているようですね。
お手元に、給与所得のみ用があるのであればそれでOK。
本日税務署に出向き、話がわかってくれる人がいましたので
確認しましたところ、所得税の確定申告をするように言われました。
医療費控除をすることによって、源泉対象の所得額が変わるので
ということでした。ありがとうございました。
住民税の確定申告というのもあるのですか?
うちの市役所でもらった書類は確定申告者用は税務署に確定申告書
と一緒に提出するようになっておりますので、確定申告とは所得税の
ものを指すのかと思いました。
No.1
- 回答日時:
年末調整後の源泉徴収表の源泉徴収税額0円で、摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額の記載があれば、医療費控除も住宅借入金等特別控除も住民税の確定申告です。
医療費控除は、所得税と同様の手続きで領収書添付・申告書記載でOKです。住宅借入金等特別控除は確定申告者用(この用紙のうち市町村提出用を使用)の用紙を使用して申告します。
貴殿書込みのように、医療費控除があれば住民税から控除する住宅借入金等特別控除が変わってきます。住民税から精算するのは、18年度所得税率構造で計算したならば所得税から還付できたであろう金額が限度ですから、医療費控除が増えた分所得税は安くなりますので(去年税率構造で計算すると)逆にその分住民税から精算される住宅借入金等特別控除額は減少します。
参考URL:http://www.yonago-city.jp/section/kazei/jyutaku_ …住宅借入金等特別控除 確定申告者用'
この回答への補足
税務署に問い合わせたときに確定申告の必要はない(というか
できない)ようなことをいわれたのですが、確定申告者用の用紙
で提出できるのでしょうか?できない理由は所得税がすでにゼロ
だからといわれました。
結局のところ医療費控除の申告はしたほうが得なのでしょうか?
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