dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

6月に仕事をやめた場合、自分で確定申告をするのでしょうか?1~6月の所得は130万を超えているため、主人の扶養には入っていません。
全く無知なので分かりやすい説明をどなたかお願いします。
ちなみに自分でする場合は税務署にいけば分かるでしょうか?

A 回答 (2件)

貴方に確定申告の義務はありません。


でも、会社で年末調整されてませんので、確定申告すれば給料から引かれた所得税の一部が還付されます。

>ちなみに自分でする場合は税務署にいけば分かるでしょうか?
そうです。
申告書の書き方は税務署で教えてくれます。
会社からもらった(もらう)源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
なお、去年、国民年金や国保の保険料や生命保険料払っていれば控除でき、還付される所得税も多くなります。
年金や生命保険はその控除証明書、国保は払った額がわかるものを持って行ってください。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。

また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
もし、ご主人が年末調整のときの書類「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」欄に貴方の所得を記載して出してなければ、ご主人も配偶者特別控除を受ける確定申告すれば所得税が還付されます。

なお、前に書いたように今貴方が働いていなくて、失業手当を日額3612円(月収108334円)以上受けていなければ、通常、ご主人の健康保険に入れます。
    • good
    • 0

年末時点で働いてないのであれば会社で年末調整出来ないので、翌年確定申告することになります。

基本的に、源泉徴収票と銀行口座情報(還付金振込用)、印鑑を持って税務署に行けば良いです。控除出来るものがあるなら、その証明書も持参してください。これらは年末調整していた時と同じで、生命保険や地震保険等の控除です(契約者等には関係なく、自分で払っていたものに限る)。この他に医療費控除や住宅借入金等特別控除もあるなら、それらも控除出来ます。
なお、還付申告の場合は2/16を待たずに申告出来ますので、税務署が混まない今の時期に行くことをお勧めします。空いていれば親切丁寧に教えてくれますし、還付金の振り込みも早いですので。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!