おはようございます。色々検索してみたんですがよくわからないので質問させて頂きます。
私は去年7月に退職して9月に結婚しました。
7月までの収入額は98万ほどで(源泉徴収票あり)
今は働いてません。
旦那さんは旦那さんの親の自営を手伝ってるので国保
です。(私も扶養に入りました)
生命保険も入ってます。
この場合、旦那は旦那、私は私で確定申告をすればいいんですか?あと何かする事ありますか?
ほんとによくわからないので・・具体的にわかりやすくアドバイス、又、節税対策?などあれば教えてください。
何卒、よろしくお願いします!
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
再び#2の者です。
>旦那さんの仕事場はご両親と3人なので(株)や(有)ではない旦く個人事務所です。なので個人で申告する事になるんですがその場合配偶者控除などすればいいんですよね?
本来は、家族のみの個人事務所であっても給与を支払っている場合は、源泉徴収義務者となり、年末調整しなければなりません。
しかし、仮にしていないのであれば、各人が確定申告せざるを得ないと思います。
配偶者控除の説明は、#5の方が書かれている通りですが、その他に、国民健康保険料(世帯主が旦那さんの親であれば、そちらで申告しているかもしれませんので、控除できないかもしれませんが)や国民年金保険料(wata1112さんの分も含めて)を支払っていれば、1月から12月までに支払った金額について社会保険料控除として控除できます。
あと生命保険料控除証明書や損害保険料控除証明書があれば、その分も控除できます。
>去年、申告した時は税金も国保の金額もかなり高くなったらしいんですが、それは仕方ないんでしょうか?出来れば教えてください!
上記の控除関係を全て控除する以外に方法はないと思います。
(前回も全て控除済みであれば、それ以外にはどうしようもないですね)
その他に医療費控除もありますし、所得控除関係については下記サイトをご覧下さい。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto320.htm
No.6
- 回答日時:
1.ご自身の確定申告で源泉徴収された税金が戻るのはお分かりになったと思います。
2.御主人は自営業とのことですから、今年通常の確定申告を行います。
このときにご質問者を扶養家族として申請すれば税金は軽減されます。
配偶者控除38万円と配偶者特別控除がいくらかつきます。
3.国民健康保険
国民健康保険には扶養という概念がありません。そのため、保険料はご質問者が増えた分あがります。
この上昇分はご質問者のおととしの年収を基準に決められています。
来年度の保険料は去年の年収が少ないことと、ご主人の課税所得が下がることからもう一段安くなると思われます。
4.国民年金
ご主人もご質問者も国民年金に加入していることと思います。これは全額控除対象となりますので、ご主人の確定申告時に申請してください。国民年金基金に加入している場合も同様です。
では。
No.5
- 回答日時:
#4の追加です。
配偶者の扶養(控除対象配偶者)になれるのは、所得が38万円以下の場合です。
あなたの所得は、98万-65万(給与所得控除)=33万と、
が38万円以下ですから、夫の控除対象配偶者となれますから、夫の確定申告で、配偶者控除38万円が適用になります。
更に、あなたの所得が33万円の場合、配偶者特別控除8万円も、夫の確定申告で控除出来ます。
(この配偶者特別控除の制度は、16年分から改正されます)
夫が、親の事業で、年末調整を受けていて、配偶者控除と・配偶者特別控除の適用を受けていれば、夫の確定申告は必要有りません。
配偶者控除と・配偶者特別控除の両方又は、いずれかの控除を受けていない場合は、年末調整をやり直すか、夫が確定申告をして、配偶者控除と・配偶者特別控除などの控除を受けることになります。
何度もありがとうございます。
とても参考になりました。やっとわかった!という感じです・・(笑)旦那さんともよく話してちゃんと申告したいと思います。
No.4
- 回答日時:
確定申告は、各人が、自分の収入に対して行ないます。
給与所得者の場合、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に行ないますから、12月に会社に勤務していない場合は、ご自分で確定申告をして、1年間の所得税の精算をすることになります。
なお、年収が103万円以下の場合は所得税がかかりませんから確定申告の必要は有りません。
ただし、源泉税を控除されている場合は、確定申告をすると全額還付されます。
このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で確定申告を受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方を親切に教えてもらえます。
還付になる場合は、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。
なお、インターネットで申告書を書いて、印刷・郵送する方法も有ります。
参考urlをご覧ください。(15年分は来年になれば出来ます)
No.3
- 回答日時:
確定申告そのものは、それぞれ「自分の収入」に関して行います。
世帯として行う物ではないので、確定申告の必要がある人が、それぞれ自分の分を行います。
あなたご自身は、他に収入がなければ、源泉徴収されていた所得税は全額、還付されます。
源泉徴収されていたのが戻ってない場合は、確定申告をした方が払いすぎた所得税が戻りますから、お得です。(絶対にすべき物ではないのですが、申告しないとお金は戻らないです)
ご主人の方は、あなたの収入が98万ほどということで、配偶者控除が使えます。
ただ、年末調整で配偶者控除も申請済みで、他にも申告することがなければ、画定申告は必須でもないです。
この回答への補足
何度もすいません。
旦那さんの仕事場はご両親と3人なので(株)や(有)ではない旦く個人事務所です。なので個人で申告する事になるんですがその場合配偶者控除などすればいいんですよね?
去年、申告した時は税金も国保の金額もかなり高くなったらしいんですが、それは仕方ないんでしょうか?出来れば教えてください!
No.2
- 回答日時:
wata1112さん自身については、給与から天引きされた源泉徴収税額がある場合は、確定申告により還付できますので、確定申告されて下さい。
もし源泉徴収税額がない場合は、確定申告は不要です。
源泉徴収税額があっても申告不要の金額ですが、申告した方が源泉徴収税額が全額還付されますので、お勧めする次第です。
還付申告の場合は、年明けから受け付けていますので、今からでも税務署に、源泉徴収票、認め印、還付口座の預金通帳をお持ちになられたら大丈夫です。
2月3月はかなり混み合いますので、今の内の方が良いと思います。
ご主人の方は、給料をもらっているのであれば年末調整されているはずですので、確定申告の必要はありません。
ただ、wata1112さんをもし扶養に入れていないのであれば、確定申告された方が良いと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 厚生年金 旦那の社会保険加入について 2 2022/09/07 07:49
- 就職・退職 国民年金、国民健康保険の手続きについて、、 2 2023/02/19 15:18
- 年末調整 現在産休中で12月に出産予定となります。 旦那の扶養に入った方がいいのかご相談です。 育休明けは保育 2 2022/11/09 10:00
- 固定資産税・不動産取得税 物件を親に無償で賃貸する場合の赤字は損益通算の対象になりますか? 4 2023/08/04 04:09
- 年末調整 今パートタイマーの扶養内で働いてます。去年の7月から扶養内で働いてて、今年の4月から社会保険に加入す 2 2023/03/23 20:46
- 不動産投資・投資信託 築25年中古戸建で節税する方法 2 2023/08/04 15:48
- 厚生年金 宜しくお願い致します。 現在、旦那の扶養内で年収130万以内のパート勤務をA社でしていますが、10月 2 2022/09/24 23:09
- 確定申告 確定申告について 2022年3月:A社退職 2022年4月:次の仕事が決まるまで日雇いバイト (10 4 2022/12/19 14:37
- 所得・給料・お小遣い 私は今日職場の面接に行きます。ディサービス正社員になります。看護師として働く予定です。扶養手当につい 2 2022/11/05 07:38
- 退職・失業・リストラ 扶養と国保について。現在扶養に入ってますが旦那が退職することになりました。 現在私は失業手当を受けて 2 2022/08/23 18:21
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
市民税申告書の配偶者控除欄
-
住宅借入金等特別控除
-
中古マンションを1000万円で購...
-
住宅ローン控除は市民税も減税...
-
源泉徴収表 印刷 左ずれ?に...
-
医療費控除・住宅ローン控除
-
青色専従者給与を取りやめると...
-
青色専従者から外す時の申請に...
-
定額減税と定率減税、低所得者...
-
臨時で人を雇ってそのバイト代...
-
青色事業専従者は、どのくらい...
-
専従者給与をもらっいる人は他...
-
青色専従者が年度途中からパー...
-
社会人学生 年金や税金
-
学生アルバイトが103万円を超え...
-
専従者の住宅ローン
-
国民健康保険と国民年金はセッ...
-
世代分離について
-
扶養枠103万円と130万円の違い...
-
年金のみ収入がある親を扶養す...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
ふるさと納税確定申告
-
住宅借入金等特別控除と認定長...
-
住宅借入金等特別控除を受けて...
-
詳しい方教えてください! 現在...
-
年末調整で住宅ローン控除しす...
-
住宅ローン控除で所得税が0円...
-
住宅控除と医療費控除は同時に...
-
転職時の確定申告と、生命保険...
-
住宅ローン減税 新築がこの四月...
-
【源泉徴収票】住宅借入金等特...
-
育児休暇中の妻を扶養に取れるか
-
住宅控除可能額0円・医療費控...
-
源泉徴収票の住宅借入金等特別...
-
住宅ローン控除は市民税も減税...
-
医療費控除で還付金ゼロ円
-
初年度の住宅ローン控除を受け...
-
副業の住宅控除申請は??
-
住宅ローン控除に伴う確定申告...
-
年末調整 住宅ローン控除について
-
確定申告-申告書B、第1表の書き方
おすすめ情報