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今、社会人(医療職)で来年の春から、大学に編入することになりました。

現在、年収430万くらいで、毎月約8万ずつ控除で引かれています。
(内訳:健康保険¥19311、厚生年金¥32919、雇用保険¥2273、所得税¥10170、住民税¥12900)

今の職場を3月で退職し、アルバイトをしながら学生生活を送る予定ですが、授業があるので恐らく頑張っても月10万程度にしかなりません。

それでも、来年1年間は、前年度の所得分の税金や年金を支払わなくてはいけないのでしょうか?

それでは、とても生活出来ませんので、困ってます…。



国民年金の学生控除や、勤労学生の手続きなど

具体的にどんな手続きを取るべきなのか
ご存知の方、ご教授下さい。

A 回答 (4件)

基本的なところだけ書きます


○公的医療保険[国民健康保険、健康保険]
 次の中からどれかを選択する(根本的に選択可能なものもある)
 1 現在加入している健康保険に任意継続被保険者として再加入
   一般に、『任意継続被保険者になると、[退職の前月で]給料から控除されている健康保険料の2倍になる』と説明している様ですが、2倍を越える方もいるし半額になる方もいますので、必ず、現在加入している健康保険の事務局に『記号・番号』『氏名』を述べた上で『私が任意継続被保険者になったら、保険料は幾らですか』と確認してください。
 2 国民健康保険に加入する
  ・国民健康保険料の計算は、居住する市町村町ごとに計算方法や適用料率が異なるので、必ず市役所に事前確認する必要がある。因みに保険料計算のイメージとしては、前年の収入から算出される『所得割』、各世帯毎に定額賦課される『平等割』、加入者一人ごとに定額賦課される『均等割』、所有する固定真の評価額から算出される『資産割』、この4つの中からの組み合わせ。
  ・世間では、申請すれば減額や免除が受けられると知恵をと付ける方が居りますが、それは居住している市町村町の条例に定めが有る場合であり、定めが有ったとしてもその減額率や減額の条件は異なります。http://sky-tree.net/ins/index.htm
 3 一定の親族[両親や配偶者、兄・姉など]が加入している健康保険の被扶養者になる
  ・最大の特徴は、ご質問者さまは保険料を支払う必要が無い。一定の親族もこれを原因として保険料が増加する事はないという点です。
  ・一般に『収入が130万円未満』であれば健康保険の被扶養者になれるとされているが、130万円がいつの時点[退職時点、加入時点]で、いつに対して[過去(直近1年)、将来に向けて]の金額なのかは、健康保険の保険者毎に異なる規定を定めているので、これも、健康保険に加入している一定の親族を通して被扶養者になれるかどうかを確認する必要がある。

○公的年金[国民年金、厚生年金、公務員等の共済]
 次のいずれかの状態となるので、法に従った適切な加入手続を行う必要がある
 1 国民年金第1号被保険者
  ・以降に書く状態になっていない日本に在住する20歳以上60歳未満の者は、国民年金第1号被保険者となる
  ・【ご質問文に出てくる学生納付特例を含めて】
   ご質問者様の年齢が不明ではあるが、年収が430万円であるから、来年の国民年金保険料は免除申請しても却下されると思う。再来年の事は判りませんので、免除に関する参考ページを付けておきます。
   http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …
 2 国民年金第3号被保険者
  ・【退職後の収入は年130万円未満となるとの前提ですが】結婚しており、相手が厚生年金に加入しているのであれば、アナタは手続きを行うことで第3号被保険者になることが可能です。手続きを行わないと、法律により自動的に上記の国民年金第1号被保険者に該当となり、保険料の滞納が生じる可能性があります。
 3 厚生年金
  ・世間では通達を誤用・誤解した運用が常識・正解として流布しておりますが、法律の条文及び取り扱いに関する通達を厳密に解釈すると、アルバイトやパートであっても常用性があるものは、厚生年金に加入しなければなりません。
  ・誤解されている通達には「少なくとも『正社員の週又は月の所定労働時間×3/4』以上に該当する労働時間で労働契約をした者は、常用性があるものとして取扱う」とされているので、週40時間労働の会社であれば週30時間以上のパート・アルバイト労働者は、屁理屈を捏ねた所で厚生年金の被保険者に該当します。
  ・尤も、有名な大型小売店でも「アルバイト・パートは週30時間(或いは3ヶ月間の平均で月120時間)働かないと加入できません」などと誤魔化していますから、下手に騒いで、アルバイトが首にならないようにしてください。

○雇用保険
 ・雇用保険は、労働契約の内容が「『週20時間以上の労働時間』且つ『雇用契約期間が31日以上(期限を定めていない者、実際に31日以上雇用された者を含む)』」に該当する場合には強制加入です。
  しかし、ご質問者さまは中間の大学に学士編入するようなので、法に定める適用除外に該当となり、逆に雇用保険に加入したくても加入できません。
 ・では、所謂『失業保険』は受給できるのか?
  これは、大学に通うと言う事なので「労働の意思及び能力」が無い状態と見做され、対象外です。

○所得税(納税)
 所得税は1年間の収入に対して翌年に確定申告を行って税額を確定いたします。毎月の給料から控除されている税金は仮徴収[何もなければ、会社が毎年12月に行う年末調整が確定申告の代わりになっている]。収入が減少されれは請求される所得税も減るので、退職した後に巨額の税金我請求されると言う事は、余り有りえません。
 税金が払えないのであれば、税務署に事前相談を行って下さい。

○所得税[勤労学生]
 勤労学生控除は、事前の届出は不要。
 確定申告をするのであればその申告用紙及び説明書にしたがって、必要な箇所に記入するだけです。勿論、学生で有る事の証明書類は添付が必要です。

○個人住民税
 ・イメージとしては前年の収入額を基準に当年度の税額が決まります。賦課地は1月1日時点での居住地。税額の計算及び納付回数は自治体によって異なりますが、今年の年収が昨年の年収とホボ同額であるならば、来年の税額は『現在給料から控除されている月額の12倍+α』(端数処理の関係で6月の控除額は他の月より多かった筈です)。
 ・住民税も国民健康保険などのところで書きました様に自治体が決めて規定にしたがって減額・免除となります。これも市役所等に確認してください。
 神戸市の例 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/situ …
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 よくあるパターンですね。

住民税はそのまま来ます。逃げますか?健康保険と年金はやり方次第。来年の所得税はほぼ0円。

 で、有給は何日残っていますか?20日以上残っていたら、ラッキーですよ。その他、家族構成(ご両親とか)追記、お願いします。

この回答への補足

遅くなりまして、申し訳ありません。

当方 26才女性
家族は両親、姉です(姉は出戻り子あり)が、
私は現在遠方で1人暮らししています。
健康保険は親の扶養に入れれば…と思ったんですが、前年度の所得があるので不可能ですか?

有給はおそらく18日?くらいしか残ってないと思います。

補足日時:2011/10/23 10:56
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無計画すぎますよ。



社会人であれば、仕事を辞めて大学に入ろうと考えるときには、その間の生活や税金などを含めて大学に入る時期を検討することでしょう。大学に入るからお金が少ない、だから既に課税することがわかっている税金や負担すべき保険料が払えない、というのは身勝手だと思いませんかね。

ただ、制度としては、所得税は給与天引きにより概算での前払いを行っており、年末調整や確定申告で生産されることで退職後の負担は基本的には無いでしょう。
しかし、住民税は所得税とは違います。計算方法などは似ていますのでわかりやすい制度ではあるのですが、課税時期や納付時期は1年遅れなのです。所得確定後に1年かけて納付するような課税ですからね。ですので、新卒での就職した1年目には住民税は納めていないでしょうからね。住民税を個人で納付するときには毎月ではなかったと思います。お住まいの地区の役所に確認しましょう。HPでも説明されているかもしれません。

国民年金保険は国民の義務です。厚生年金から国民年金に切替え納付しなければなりません。ただ、国民年金の保険料は収入に連動するのではなく一律のはずです。私は最近国民年金に加入していませんので確かではありませんが、月15,000程度だと思います。ですので、単純に同じ保険料にはならず、安くなることでしょう。

国民健康保険も国民の義務です。しかし、お住まいの市町村が管轄する制度です。国保の保険料は前年の収入に応じた保険料となり、会社が負担するような保険料が無く、月の収入から算定するのではないため保険料は思っている以上に高くなるかもしれませんね。ただ、そのような人のために、社会保険の任意継続という制度もあります。任意継続の保険料は原則在職時の保険料の倍です。社会保険の健康保険団体(保険証などで確認)と市町村の国保では制度が異なるので、それぞれの窓口で相談し、判断すべきですね。

これらの制度を理解の上で、今後の状況が免除などの適用が受けられるかを考えましょう。
似たような制度であっても、似たような名称の控除や免除であっても、運営団体や制度によって異なりますので注意してください。

国民年金の学生控除ではなく、学生などの収入がない・少ない人向けの免除・一部免除・猶予などの制度でしょう。家族をお持ちであれば、家族を含めて考えなければならない場合もあります。
勤労学生控除は所得税などの制度ですが、すべての学生に適用されるものではないので、入学する学部学科コースなどの内容で判断しなければならないでしょう。

所得税については税務署、住民税については市町村役所、国民健康保険については市町村役所、社会保険の健保の任意継続は勤務会社の加入の健康保険団体、国民年金や厚生年金については年金事務所が窓口で。窓口で相談しましょう。
(国民年金については市町村での相談は可能ですが、あくまでも住民サービスとして代行している程度の知識情報ですので、回答アドバイスのモレや間違った会社によるアドバイスもあるといわれています。)
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年金は免除申請をすればよし


健康保険と住民税は前年所得に応じた金額でまともきますよ
所得税はバイト代にもよります、ほとんど発生しないでしょうね
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