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・会社を6月で退職し、7月から国民年金に加入のつもりです。
質問
(1)よく退職後14日以内に手続きをしなくてはならない。と書いてありますが、
14日以内の理由はなんですか?

(2)すぐに入らず数ヶ月~1年位未納だった場合ペナルティとかあるのですか?
また、未納の月は後で一括で支払いが出来るのですか?それとも、後からの納付は認められず、未納期間となるのですか?

(3) (2)の答え次第ですが、退職後、再就職先で厚生年金に入らない限り、
無職中は国民年金に入らないつもり(数ヶ月であれば)ですが、再就職先の選考で、入社前直近の国民年金加入情報など確認しますか?

(4)未加入時の損失事項として下記の内容以外」でお願いします。
国保と国民年金でばかになりません。

(国民年金の「障害年金」「遺族年金」は、 保険料を払うべき期間の3分の1以上が未納であり、かつ直近1年間に未納の月が1ヶ月でもある場合には、もらうことができない仕組みになっています)

A 回答 (3件)

もし、単身者なのであれば、退職した場合の国民年金保険料は全額免除が可能です。

未納と違い、将来の給付額にも加算されますので、わざわざ未納を選ぶより、こちらの方がお得です。

通常は、前年の所得により免除かどうか決まるのですが、退職してもらう離職票あるいは、失業保険を受ける際の、雇用保険受給資格者証を国民年金の窓口に提示すれば、本人の前年所得は0とみなせるので、配偶者や世帯主がいない場合は全額免除になります。
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この回答へのお礼

>失業保険を受ける際の、雇用保険受給資格者証を国民年金の窓口に提示すれば、本人の前年所得は0とみなせるので、配偶者や世帯主がいない場合は全額免除になります。
・配偶者や世帯主がいるので駄目ですね。
有難うございました。

お礼日時:2009/06/11 21:58

No.1様の回答を少し修正させていただきます。



>国民健康保険の場合、この期間内に加入手続きをしなかった場合
>  保険証の有効期限が違ってくる場合があります
>  (6月末で退職、8/1に手続きの場合、保険料は7月分から徴収されるが、保険証は8月から有効になる:7月は無保険の状態になります)

加入手続きが遅れても、国保加入は社会保険喪失日からになります。

それと質問者様の再質問
>退職したことが、役所がわかるということですね。

市区町村役場では退職したことは分かりません。
国民年金加入の案内は社会保険庁から発行されます。

年金には免除制度がありますから、国保・国民年金両方に加入し、年金の免除申請をするのがよろしいかと思います。
年金の免除は、本人・配偶者・世帯主の3者の前年の所得で審査されます。
離職者については、離職票または雇用保険受給資格者証のコピーを添えて申請することで、免除が認められやすくなります。
ただし、世帯主・配偶者の所得が高ければ、申請の却下または半額免除等の適用になることもあります。
20代である場合は、若年者猶予制度もあります。
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この回答へのお礼

・退職するので離職票はもらえますが、本人・配偶者の前年年収があるので、
多分駄目ですね。
有難うございました。

お礼日時:2009/06/11 21:55

>(1)


 ・この14日以内に加入手続きをして下さいは、国民健康保険の事です
  国民健康保険の場合、この期間内に加入手続きをしなかった場合
  保険証の有効期限が違ってくる場合があります
  (6月末で退職、8/1に手続きの場合、保険料は7月分から徴収されるが、保険証は8月から有効になる:7月は無保険の状態になります)
 ・国民年金は、14日等の規定はありません
  厚生年金から抜けたら、速やかの国民年金の加入手続きを
  手続きをしない場合は、しばらくしてから、国民年金加入の案内が届きます
>(2)
 ・納付書は2年以内なら使用できます(支払可能)
 ・納付書は国民年金の加入手続きをしないと、送られてきません
>(3)
 ・再就職先で確認できるのは、年金手帳に記載されている内容のみ
  記載されていない分については、確認は出来ません(社会保険事務所は教えてくれませんから)
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この回答へのお礼

>手続きをしない場合は、しばらくしてから、国民年金加入の案内が届きます
退職したことが、役所がわかるということですね。
>・納付書は国民年金の加入手続きをしないと、送られてきません
加入手続きをやる日に、保険料の支払いは催促されないのですね?

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/06 12:44

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