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 市役所で療育手帳を受け取る時に、所得税・住民税等の控除の事で説明していただき、年末調整で会社の方にも提出しています。去年の年末調整で初めて提出したので控除は今年から・・・と言う説明も受けていますが、市役所からもらった冊子には控除額が「市民税・・・26万」「所得税・・・27万」と書いてありますが、これは合計で53万控除と言う事なんでしょうか?主人が今日今月の給料明細をもらってきたんですが、控除額は5万でした。これを見るとますます意味がわからず・・・市役所に電話したんですが、「控除と言うのは払いすぎた分を返すんです」みたいな感じで頭の悪い私には(?_?)どういう意味かご存じな方よろしくお願いします。☆車の減免はすぐにわかり提出しています。出来れば「控除」と「減免」の違いもお願いします!(恥ずかしくて市役所の人には聞けませんでした^^;)

A 回答 (1件)

税金は徴収対象額となるご主人の収入から、控除対象となる金額(社会保険・生命保険・配偶者などの控除金)を引き算して、残った金額に税率を掛けて、納税額を算出します。

このときの控除対象額に療育手帳を持っておられるあなたを扶養しておられるので、市民税の納税額算出時に控除対象額に26万円加算されるのです。同じく所得税から27万円控除されるのです。
簡単に書けば
納税額=(収入-控除対象額)×税率 となります。
ですから、ストレートに26万円+27万円=53万円とはならないのです。

減免とは、本来徴収すべき税金や、使用料、手数料について、療育手帳を所持していることを根拠として減額
もしくは免除するものです。
こんな説明で如何でしょうか?
わからないことは、市役所の方に聞きましょうもし恥ずかしいならば電話でもいいし、他なりの市の市役所でもいいです。役所は税金で動いていますので親切に教えてくれるはずです。上手にお使いください。
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この回答へのお礼

 単純に53万円・・・という事ではないんですね(^_^;)
ご丁寧な説明ありがとうございました。
主人にも早速報告します(*^_^*)

お礼日時:2005/12/21 13:56

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