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 13年8月で職場を変わりましたので、13年度の年末調整を
今の職場で行いました。
年末調整で、5000円ほど払うことになりました。
 12年度は前の職場で行いましたが、そのときは、年末調整で
50000円還ってきました。
 給料等、前と大きく変わりないのですが、55000円の差があります。
 これについて、考えられる原因がありましたら
教えて下さい。

A 回答 (4件)

所得税は、1月から12月までの収入で計算されますから、転職しても、前年に比べて年収に差がなければ、所得税の額にも差がありません。



ただ、次のような場合には差が生じたりします。

#1に書かれているように、扶養家族の人数が変わった。
扶養家族のうち特定扶養控除(年齢層)が変わった。
配偶者も働いていて、収入に変化があり配偶者特別控除額が変わった。
12年度に、扶養家族が増えて年末調整で還付になっていると、13年にはこのぶんの還付は有りませんから、ご質問のような事態になります。

その他に、扶養家族の人数が年末で減った場合は、年末調整で修正しますから、還付が少なくなったり、納税になる場合もあります。

更に、同じ年収でも、給料と賞与の比率が変わると、賞与と毎月の減税の税率が違うために、毎月の源泉税に違いが出て、年末調整で調整されるために、還付が少なくなったり、納税になる場合もあります。

源泉徴収票に、各控除の内容や金額がが書かれていますから、各項目を比較すると、何が変わったのか判ります。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。
 月給が下がり、賞与が上がったためでしょうか。
12年度の源泉があったら、比較してみます。

お礼日時:2002/05/16 23:38

#3の追加です。



>月給が下がり、賞与が上がったためでしょうか。

その可能性が高いです。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。
 納得です。

お礼日時:2002/05/17 17:56

 所得税課税対象額から控除となるものがありますので、12年の1月から12月までに、扶養家族が増えたり、生命保険などの保険料が増えたり、などの事情の場合には年末調整で還付になる場合が多いと思います。



 13年はそのような事情が年の途中に発生しなかったため、2社の給与収入を合計した段階で追加で所得税を支払ったのだと思います。

 所得税は毎月給料から差し引かれますが、前年12月に提出する扶養家族の届出に基づいて、年間分の所得税を毎月の給料から見込みで差し引いていき、12月の年末調整で1月から12月までの収入と各種控除を確定して、所得税を決める制度になっています。年の途中で前年12月に提出した扶養家族に異動があったり、所得からの控除額が変更になると、納める所得税も変更することになります。源泉徴収票があるのでしたら、12年分と13年分を比べると良いでしょう。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。
 扶養家族など、身辺、保険料の変化はありません。
12年度の源泉と比べるとわかるということですね。

お礼日時:2002/05/16 23:36

 色々考えられますが、被扶養者の人数の変更、子供が特定扶養親族(学生等)となった、生命保険金額の変更、被扶養者が老人となった(70歳)、社会保健料の可変(月変算定)、12年度は12月頃に子供が生まれた等々。



 源泉徴収票の内訳(大きく金額が変動している箇所)を確認ください。それでほぼわかります。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。
 ちなみに、私自身は、未婚で子供など扶養家族もいません。
老人でもありません。
いわゆる普通の一人身です。
 12年度の源泉が手元にないのですが、もう一度もらえるのでしょうか。

お礼日時:2002/05/16 23:34

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