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・学生でアルバイトをしています。
・親の扶養に入っています。
・12月末まで働いた場合、年収は約111万ほどです。

質問(1) 年収103万を超えるので、親が税金を払わなくてはならなくなるようですが、親の名を書類に書いていなくても支払い通知は親に送られますか?

質問(2) 年収が111万の場合、還付金はありますか?それとも逆に支払わなくてはならないのでしょうか?

以上二点をお教えください。

A 回答 (4件)

(1) 通知なんてないです。

扶養者の年末調整(確定申告)時にあなたを扶養から外して申告してもらうことになります。

(2) どれだけ源泉徴収されているのかわかりませんので、還付なのか、追徴なのかわかりません。
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この回答へのお礼

(1)について
では私が103万円以上稼いでいることを親に言わなければ、扶養から外さない可能性がありますね。わかりました。

(2)について
調べてみます!ちなみにいくら以上支払っていれば還付されるのでしょうか?もしご覧いただいていたら、再度ご回答願います。

お礼日時:2006/11/01 18:51

>質問(1)



ご自身で親に103万円を超えている事を伝えて、親から会社にその旨を伝えて扶養から外してもらう事となります。
言わなければばれないか、と言われれば、必ずしもそうではなく、ご質問者様のバイト先からは、給与支払報告書が市町村に提出され、その資料が税務署に回りますので、税務署から親の勤務先へと通知がいき、会社を通じて追徴される事となります。
税金だけならまだ良いですが、親の勤務先で、扶養1人当たりいくら、という感じで家族手当を支給されている場合は、実は扶養には入れなかったという事がわかれば、遡って家族手当の返還を請求される場合がありますので、ばれるのが遅れれば遅れるほど、金額も大きくなる訳ですので、速やかに親に伝えるべきものと思います。

>質問(2) 

既に他の方が回答されている通りですが、勤労学生控除に該当すれば、130万円以下であれば、ご本人には所得税はかかりませんので、源泉徴収された全額が還付される事となります。
(ただ、勤労学生控除の適用があっても、扶養の判定の金額は103万円で変わりませんので、扶養から抜けなければならないのは同じです。)

仮に、勤労学生控除の適用がない場合は、他の方が回答されている通りですが、但し、今年については定率減税が10%引けますので、年税額は7,200円となります。
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この回答へのお礼

税務署から通知が来るんですね。
仕組みがようやくわかりました。
勤労学生控除の件も調べてみたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ございません。

お礼日時:2006/11/21 18:36

>質問(1) 年収103万を超えるので、親が税金を払わなくてはならなくなるようですが、親の名を書類に書いていなくても支払い通知は親に送られますか?



いえ、そうではなく、ご質問者が親に連絡して扶養をはずしてもらってください。
これから親の会社で年末調整を行いますので(自営業であれば来年に親が確定申告)、この時に扶養をはずすように言う必要があります。

御質問者の確定申告or年末調整では特に扶養の件では何かする必要はないです。


>質問(2) 年収が111万の場合、還付金はありますか?それとも逆に支払わなくてはならないのでしょうか?
学生なので、勤労学生控除というものが使えますから、確定申告時or年末調整時には学生控除も申告してください。
詳細は下記。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm

これにより、源泉徴収された所得税は全額還付されます。
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この回答へのお礼

学生控除という手続きもあるんですね!
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ございません。

お礼日時:2006/11/21 18:24

#1です。



>ちなみにいくら以上支払っていれば還付されるのでしょうか?

111万で、保険料などの控除が全くないと仮定しますと、
111-38(基礎控除)-65(給与所得控除)=8
ですから、税率10%なので、8000円が所得税額です。
8000円以上引かれていれば、還付されます。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm

来年、地方税の払いもありますからお忘れなく。
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この回答へのお礼

毎月ではないですが、8千円以上引かれている月もありました。
ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

お礼日時:2006/11/21 18:22

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