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私は学生でアルバイトをしています。




法律に対して全く知識がないので質問自体がわかりにくいとこがあるかもしれませんがよろしくお願いします。




アルバイト先では年末調整を出して103万越えないように12月では出勤をおさえてシフトを考えてくれてます。




しかし私はなぜか数万越えてしまいました。




源泉徴収表はとくにみてなかったですし考えてもなかったのですが




先日親から103万越えてるから税理の審査?かなにかが入る、



みたいなこと言われました。




このような場合どうなるのでしょうか?




調べたら年末調整で越えたら会社に返し申請し直すことができる?



のようなことがネットに書いてありましたがよく理解ができません。



よろしければ詳しく教えていただければ幸いです。

A 回答 (4件)

改行の幅が大きく、読みづらい質問ですね。



法律は法律でも、所得税法を中心にした税法・税金の分野ですね。

あなたの給与収入が103万円を超えたということですね。
源泉徴収票を見ずして、なぜそのようなことが言えるのでしょうか?

年末調整を出すって、何なのでしょうか?
扶養控除等異動申告書などのことでしょうか?

基本的に源泉徴収票で103万円を越えているかを判断してください。
良くあるのが、通勤手当などが支給には含まれますし、所得税などの各種天引きをする前の金額で判断しないといけませんし、計算期間は1~12月ですが、原則支給日基準となり、会社の事務担当者などの知識不足で支給期間で処理されてしまう場合もありますからね。

年末調整を行うのは給与支払い者であるバイト先です。ただ、アルバイトなどの年末調整事務の負担をしたくないため、年末調整を行わない会社も多いようです。あなたの収入について年末調整されれば、基本的に確定申告は不要です。年末調整は、税金が発生するかどうか問わず行うことになるでしょう。
年末調整をしてもらえない、年末に在籍していない場合などで対象外などになれば、確定申告を行いましょう。特に所得税が発生しない年収などの場合でも、一時的な増収などがあった月の給与からは所得税が天引きされているので、還付を受けるために申告しましょう。

年末調整や確定申告の有無に問わず、あなたの収入が103万円を超えていれば、あなたを扶養として届け出て控除を受けている親は、控除が受けられなくなり、その分所得税などの税金が増えることになります。毎月の給与天引き額では不足がちになり、不足となった分は年末調整時などで集金されてしまうので、親は負担が増えることでしょう。
税理の審査などという言葉は聞いたことがありませんが、あなたが無知などで働き、扶養などから外れれば、あなたを扶養している親の負担を増やすことにつながります。
所得税の扶養だけでなく、住民税の扶養などにも影響します。さらに130万円を超え、社会保険の扶養などになっていれば、社会保険からも外れる可能性もあり、そのような場合には、あなた自身の負担が増え、負担できなければ親が負担するなどで、迷惑だらけになることでしょう。

教えてもらう相手は、親だと思いますよ。
親もあなたも知らないままであれば、家族で大きな負担をするしかありません。
税金などは、家族構成や収入の種類などでも大きく変わります。単純であれば税理士などのような専門家は不要ですからね。
親がわからないようであれば、親が勤務先などに相談すべきでしょうね。
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年末調整は、


質問者さんと質問者さんのお父さんの勤め先の、両方で、それぞれ行われます。
ここで、問題となるのは、質問者さんの所得です。
税法上の所得限度額を超えていれば、お父さんは質問者さんの分の所得控除を受けられなくなります。
つまり、お父さんの所得税が高くなります。と、言うことで、結果、所得税が追徴されます。
これは、質問者さんが、アルバイト先で年末調整を行っても、関係ありません。
所得税の追徴については、勤め先からのペナルティーは、特に無いかと思います。(断言はできませんが)
さらに、お父さんの勤め先から扶養手当が支給されている場合、その所得限度額(税法上とは違う)を超えていれば、当然、扶養手当の返納が発生します。

いずれにしろ、質問者さんが、稼いだ分、お父さんの手取りが減る可能性が高いです。
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今質問されているのですから、平成22年分のことですよね



平成22年の給与収入が103万を超え、親の扶養控除の条件に該当しなくなりました

質問者は その所得に応じた所得税と平成23年分の住民税を納付です(所得税は年末調整で完了しています)

親は質問者の扶養控除を申告していたのですが、該当しなくなったため、扶養控除を除外して確定申告することが必要でした

しかし、質問者がそのことを親に明確に伝えなかったため、親は扶養控除を提供したままにしておいた
税務署で、扶養控除に該当しない質問者の扶養控除を申告していることが判明し、親の会社に是正指示が出された

会社では、親に不適切な申告を行なったことに注意をし、修正の申告を行なった(当然税金のペナルティが付加される)

会社の親に対する注意がどの程度のものかは、会社の裁量範囲なので会社でなければわからない
会社から扶養手当が支給されていれば、質問者にかかる平成22年1月以降の分は全額返還を求められる可能性は高い

読んでも理解できないのは、他人事と思っているからです
状況金額を自分ことをあてはめていけばおおよそは理解できます
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来年3月に確定申告をして、所定の税金を払ってください。

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