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私は19歳、学生です
アルバイトで累計課税支給額が113万円で、103万を越えてしまいました。
源泉徴収を提出したのですが、給与所得控除後の金額48万、所得控除の額の合計が38万という結果が返ってきました

(1)所得控除ということは、本来支給されるはずだった金額が38万差し引かれたということなのでしょうか?

現在親の年収は360万程度です。103万を越えているので、親の扶養からは外れてしまうと思うのですが、10万ほど負担額が増えるということでしょうか?
(2)所得控除などとは関係なく、さらに10万差し引かれるということでしょうか?

現在、勤労学生控除などの申し込みなどは何もしていません

(3)結局のところ、私はいくら損をしていることになるのでしょうか
(4)また、差し引かれる分を出来る限り軽減することなどはないのでしょうか
このままだと、本当に親に申し訳ないのです
何かできることはないのでしょうか

A 回答 (2件)

1)&2)


所得税は、収入から経費(費用)を引いた額にかかってくる税です。一般のサラリーマンなどは、この経費の部分の計算を容易にするため、一定の「控除」で置き換えています。つまり、課税計算のもととなる「所得」は、収入から控除額を引いたものです。

> アルバイトで累計課税支給額が113万円で

とあるのですが、これだと113万円が収入です。ここから給与所得控除65万円を引いた残りが48万円となります(これが給与所得控除後の金額です)。さらに所得控除(基礎控除)額が38万円ですので、課税対象となる所得は
113 - 65 - 38 = 10
となり、10万円が課税対象です。所得税率は5%ですので、所得税は5000円となります。また、この他に住民税などが来年度にかかる可能性があります。

親の、ということですが、これは家族構成などの条件によっても変わってきますが、精々2-3万円ほどです。ただし、サラリーマンなどで扶養手当などが出ている場合、その分がなくなる可能性はあります。


3)
国民の義務を果たしているだけですから、損ではないですよ(これはタテマエという奴です)。
納税額は、この他に何もなければ、5000円で良いと思います。もし源泉徴収で支払われているとしたら、還付請求によって差額が返ってきます。

4)
今からでは無理じゃないかな?
10万円を来月に回して貰えるなら何とかなるけれども、質問文からはそれもちょっと難しそうですし。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧に回答していただき、真に感謝しております。
ありがとうございました
扶養手当はなくなるということが分かりましたが、それほど慌てる金額ではなかったので安心しました。

お礼日時:2007/12/16 14:49

参考URLにて計算してみては?(親御さんの税金も計算してみる)


「確定申告書等作成コーナー」
税金の払い込みは5000円~6000円程度では?(計算してみないとはっきりわかりません)

>親の扶養からは外れてしまうと思うのですが、10万ほど負担額が増えるということでしょうか?

そんなことはありません、が少し多くなるだけです。
扶養控除38万が控除できないだけ。

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます
教えていただいたURLで計算をしてみようと思います

お礼日時:2007/12/16 14:52

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