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息子の扶養控除に付いてお聞きします。
息子は22年まで派遣社員として勤め自分で税金、国民健康保険を支払っていましたが、
23年4月(収入41万円)に勤めを辞めて商売を始めましたが、赤字を計上しましたので、
私が息子を扶養する形になりました。
私は年金収入(370万円)があり、息子を私の扶養親族として昨年息子が支払った
国民健康保険料は私が控除の対象として申告をしても良いですか?

A 回答 (2件)

>息子を私の扶養親族として…



ご質問文でははっきりしませんが、子の昨年の「合計所得金額」(収入ではない) は一体いくらあったのですか。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

「合計所得金額」が 38万円以下であり、「生計が一」であるなど他の要件も満たすなら、控除対象扶養者として申告することはかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>国民健康保険料は私が控除の対象として…

社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。

いずれにしても、「扶養控除」と「社会保険料控除」は別物で、相互に連動するものではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご苦労様です
今回早急な回答有難う御座いました。
お蔭様で参考に成りました。

お礼日時:2012/02/29 10:31

息子が同居で所得が38万未満で、国保料を質問者が支払っているのならば、その国保料を社会保険料控除に計上することは可能です



息子は給与所得と事業所得(事業収支)を確定しておくことが必要です
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
色々と参考に成り勉強させて頂きました。

お礼日時:2012/02/29 10:35

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