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お世話になります。
扶養控除について質問があります。
大学生の頃はアルバイト収入が103万円を超えると親に税金がかかる、ということで気を付けていたのですが、現在の私のような場合(親と同居、24歳、専門学校生、アルバイトの収入あり)はどうなるのでしょうか。アルバイト収入がいくらになると親の扶養から外れるのか、また自分に税金がかかってくるのか、それはどのくらいの金額になるのか、ということについて教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>アルバイト収入がいくらになると親の扶養から外れるのか…



大学生のころと同じです。
ただし、22歳を過ぎたことにより、親の所得税額は違ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>また自分に税金がかかってくるのか…

専門学校が何かにもよりますが、「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
は適用されなくなったでしょう。

>それはどのくらいの金額になるのか…

それは「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
がどれだけ該当するかが、人それぞれによって違いますので、十把一絡げな回答はできません。
とにかく、給与収入を「所得」に換算し
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
「所得控除」で該当するものの合計額を引き算した「課税される所得」に「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算した数字があなたの「所得税」です。

ほかに「住民税」(市県民税) も 10% かかります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。URLも教えて頂き、大変参考になりました。

お礼日時:2009/03/05 01:11

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