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大学生から相談ありました、住所変更してないのに市民税の納付書が送られてきたそうです。

コンビにで振り込むようにときたそうです。

1回目が4000円で2回目から2000円みたいな内容のようですが

住所変更(他県から)してなく現在4年生で引っ越してからはじめてきたそうです。

本人には住所変更してないのにそのようなものは来るのは変じゃないか

まず、すぐに入金しないほうが良いのではといいました。



これって同なんでしょうか教えてください

A 回答 (6件)

単に市役所に問い合わせれば良いだけだと思いますが?


大学生なら親の扶養だと思います、バイトなどでの収入が影響します。
63万円 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます(23歳になるまでは63万円までは控除されます)。
23歳からは、一般の控除対象扶養親族で38万円以下が控除対象ですから。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
大学生の方の年齢と収入が問題となりますから、かならずしもおかしいとは限りません。
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>住所変更してないのに市民税の納付書が…



住所変更とは、住民登録に関する転出届・転入届を出していないという意味ですか。
市県民税は、住民登録地よりも実際に居住している地が優先されます。

転入届を出さなければ税金がかからなくてすむほど、世の中は甘くないですよ。

>1回目が4000円で2回目から2000円…

4期分納の自治体だとすれば、年額 10,000円。
そのうち均等割が 5,000円なので、所得割も 5,000円。
所得割 5,000円ということは 課税所得が 50,000円。
基礎控除 33万を足して給与所得は 38万円。
給与収入は 103万円。

去年の 1~12月に 103万円のバイトをしたということです。

それで確定申告も何もしなかった。
確定申告をしておけば、勤労学生控除が適用されるので、所得税が源泉徴収された分は全額返ったきたし、今回の市県民税は均等割 5,000円だけで良かった。

>大学生から相談ありました…

それであなたは何者ですか。
下宿の小母さん?

>すぐに入金しないほうが良いのではといいました…

すぐにって、もちろん今日明日中に支払わなければいけないものではありませんよ。
あなたの「すぐに」がいつまでを指しているのか分かりませんが、第 1期分の納期は 6月末のはずです。
7月に入れば延滞税がカウントされ始めます。

去年、100万ちょっとのバイトをした事実があるなら、ウザウザ言っていないで素直に払わないと、利息分が雪だるまになるだけです。

バイトなど全くしていないのなら、その納付書の送り元に抗議するよう、どうぞ伝えてください。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい返答ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/15 21:39

市民税とかの住民税は前年所得課税の賦課課税ですから



一昨年の所得から算出されますのでアルバイトの所得が関係するかと

思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/15 21:38

バイトしていませんかバイト先に問い合わせを

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/15 21:40

市民税の問い合わせは市役所の税務課ですね。


(市区町村によって名前が違いますから、「税金の係」でつないでもらってください。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/15 21:40

 


納付書に住所、氏名、が書かれてますよね
正しいですか?
また、問い合わせ先の税務署名も印刷されてますよね
不明な点はその税務署に問い合わせしてください
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/15 21:40

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