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軽自動車税の住所変更を4/2以降に手続きした場合、4/1の時点で登録してある使用者所有者の住所先に納付書が届くんですよね?
先程役所に4/1には間に合わないから1年分は地元の地域から新しい住所先(県外)に納付書が届くよと言われました。

変更は4/2以降なのになぜこんなこと言われたんでしょうか?

2度聞き返しましたが地元からこちらに送るようにします的なことを言われました。

理解力が乏しく、よく分からないため
4/2以降に住所変更をした場合どこに届くのか誰か教えてください。

A 回答 (1件)

軽自動車は4月1日の所有者に1年分の税金を、4月1日に車検証に騎士浅れている住所を管轄する市町村が課税します。



>軽自動車税の住所変更
このような手続きはありません、車検証の住所変更をしたという事ででしょうか?

市町村は、あなたが区域外に転出した住所を転出届けからわかりますから、転出先住所へ納税通知書、納付書を郵送します。
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