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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
相続税の申告書を提出した税務署あてに納付します(※)。
相続税法附則第3条に規定されてます。
例
被相続人の死亡時の住所地が熱海市であった。
申告書の提出先は熱海税務署。
相続人の住所地が、東京でも神奈川でも熱海税務署あてに納付します。
ここでいう住所地は「相続税申告書に記載した住所地」です。住民票がどこにあろうと無関係です。
実際には相続税の申告書には被相続人の戸籍と遺産分割協議書の写などが添付されます。
遺産分割協議書には印鑑証明が添付され、印鑑証明書は当然に住民登録地での証明になりますので、相続税申告書に記載されてる相続人の住所が住民票と違うというケースはレアケースでしょう。
※
国税は日本全国の金融機関で納付できますが、納付書には「どの税務署あてに納付するのか」記載する欄があります。
納付先税務署はどこになるのかをお聞きになってるので、日本中どこでも納付できますという回答をご希望になってはおられないでしょう。
No.5
- 回答日時:
相続税の申告は、被相続人の住所管轄の税務署であり、納税も同じ税務署となります。
納付所へ記載する納税者の欄には、相続人が書くものとなりますので、そこへ記載する住所は相続人の住所や名前となります。
No.4
- 回答日時:
相続税の納付先は、住民票のある自分の住所ではなく、申告先の税務署です。
ご承知のとおり、相続税の申告先は当分の間被相続人の死亡時の住所とされており、その住所が納税地となるので、その納税地の所轄税務署が徴収も所轄します。
現実には、日本銀行の代理店である各銀行や郵便局でも納付を受付けますが、納付書には申告先の税務署名を記載する必要があります。
根拠は国税通則法第43条です。
(国税の徴収の所轄庁)
第四十三条 国税の徴収は、その徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。-以下略-
No.2
- 回答日時:
相続税は国税ですから、国庫金取扱表示のある金融機関なら全国どこで納めてもかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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