A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>年収いくらぐらいから所得税を払わなければなりませんか?
所得税だけでなく住民税も払うようになります。
また親も控除がなくなり税金が増えます。
まず親の負担はと言うと
質問者の方が23歳未満とすると。
所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として
630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額
住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する)
450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額
ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で
63000(円)+45000(円)=108000(円)
ということで親は108000円の増額になります。
また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。
一方質問者の方と言うと
所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて
65万+38万=103万
ということで103万までは課税されません。
さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて
103万+27万=130万
130万までは課税されません。
次に住民税ですがこれはより複雑です。
住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。
均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。
一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。
さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。
ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。
住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて
65万+33万=98万
勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて
98万+26万=124万
ということで124万まで課税されないと言うことです。
まとめると
親の負担
所得税
63000(円)・・・今年の親の所得税の増額
住民税
45000(円)・・・来年の親の住民税の増額
合計
108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額
質問者の方は
所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして
所得税
給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない
住民税
均等割
90万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない)
所得割
給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない
つまり
『(90万~100万)以下』
今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし
『(90万~100万)から124万まで』
今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし
『124万から130万まで』
今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり
『130万以上』
今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり
となります。
それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。
それから親が会社から質問者の方に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、質問者の方が扶養から外れるとなくなるかもしれません。
これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。
>その納税の金額なども知りたいのでよろしくお願いします。
通常はアルバイト先が源泉徴収と言う形で天引きで処理しているので、特別に納税を意識する必要はないと思いますが。
してないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
通常は基礎控除38万円と給与所得控除65万円を足して
103万円を超えれば所得税が掛かりますし
親が扶養控除が受けられなくなるので親の税金が増えます。
申請して勤労学生控除を受ければもう27万円控除が受けられるので
合計130万円ということになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
パートの奥さんが扶養の範囲内(配偶者控除)で働くというのは
103万円を意味しています。
収入から上記控除額を引いた残りに税率をかけるので
貴方が支払う額としては数千円だと思いますが
親の税金が増える額の方が大きいと思います。
親の所得税率23%の場合扶養控除分38万円の所得が増えれば87,400円なので。
所得税の税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
普通は支払い先に扶養の範囲内で働きたいのでと言って
時間数を調整するものと思います。
年間130万円を超えると健康保険も親の保険には入れなくなるので
自分で国民健康保険に入らなければなりません。
No.1
- 回答日時:
アルバイト先で源泉徴収されていませんか?
たいていは源泉徴収されているはず、つまり税金はアルバイト先を経由して納めていることになります。
ちなみに月収8万円だと甲欄扶養家族無しなら非課税、乙欄だと3%程度の所得税率になります。
学生さんというと扶養家族に入っていると思うのですが、100万円を大きく越えると扶養共助が受けられなくなりお父様かお母様の所得税率が上がります。
むしろこれの方が問題になるような気がします。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa628445.html
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