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18歳です。
以前仕事をする際に親の扶養控除をしたのですが、
現在事情があって職に就いてないのですが控除されたままなのでしょうか?

A 回答 (3件)

ゼロからは何も引けません。

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>以前仕事をする際に親の扶養控除をした…



社会人になりたての方のようで無理ありませんが、言葉の使い方が誤っています。

「扶養控除」とは、父または母どちらかの税金 (所得税・住民税) が少し安くなるかならないかの話しで、親が扶養控除を受けようと受けまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もなないことなのです。

あなたの 1 年間の「所得」が 48万円 (給与なら103万円) 以下だった年に親は扶養控除を取ることができ、1 度受けたら何年も何年もずっと有効なわけではなく、毎年、毎年 1 年ごとに判断するのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>現在事情があって職に就いてないのですが控除されたま…

年の初めや途中のことは関係なく、今年のことは今年 1 年が終わってからの判断です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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何もしなければ、その通りです。

それで、何か困りますか?
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