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個人事業として、貸家の賃貸業を、いわゆる事業的規模、で営んでいます。昔(10年ほど前)、「不動産賃貸業の専従者給与は不可」、ということを税務署に指摘され(理由は忘れたのですが)、それ以来、青色専従者給与をとっていませんでした。今回、改めて、タックスアンサーを確認してみると、「事業的規模であれば適用可能」とありました。実際に、それなりの仕事をしていれば、専従者給与をとって、問題ないのでしょうか?金額的には、当然、「仕事に見合った」ということと思いますが、どのくらいが適切なのでしょうか?また、貸借対照表はなく、10万円の控除のみですが、その場合も、事業的規模、であれば、専従者給与をとることは可能でしょうか?以上アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

所得税法に、不動産所得の青色専従者を認める条文がある以上、実態として専ら事業に従事している事実があれば、適正額を認めるのは、当たり前。


他に管理会社が入っていて、家賃が振り込み、なんていう程度での専従者給与なんんて無理なのも当たり前。
確かに10年ほど前からそのあたりが厳しくなってきたのは感じますけれどね。
適正額っていくらかなんて他人には分かりませんよ。
第3者に支払うとしたらとか、事業主の所得はどれくらいか、とかを斟酌して決めるんじゃありませんか?
青色控除の10万円と専従者給与とを並べて悩むのは、melmelbanzさんらしくありませんね。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/21 21:41

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