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父に不動産所得があり青色申告をしています。申告者(父)が高齢の為、申告書類の作成含め、経費管理を全て子である私(サラリーマン)がやっています。今までは、無報酬でやっていましたが、今後、報酬として、必要経費欄の給料賃金に織り込み、控除を受けることはできないでしょうか(一緒に生活していないので、専従者給与は受けられません)。可能な場合、今後の相続のことも考慮すると、父の資産は極力抑えた方がよいと思い、110万円を超えて申請は可能でしょうか。専従者給与に関しては、国税庁のHPに情報がいろいろありましたが(専従者給与の届け出など)、この給料賃金、或は、使用人に関する記述はないように思います。
どなたか、今後の相続対策を考慮した適切なアドバイスをいただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

>一緒に生活していないので…



「生計を一」にしている状況では全くないと言い切れますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>専従者給与は受けられません…

「生計を一」でなければ、専従者などという言葉はもともと無縁で、ただの「給与」です。
赤の他人を雇ったのと同じ扱いで、給与を払うこと自体に支障はありません。
とはいえ、

>高齢の為、申告書類の作成含め、経費管理を全て…

お金をもらって確定申告書の作成代行を行うには、税理士免状が必用です。
お持ちなのでしょうか。

>今までは、無報酬でやっていましたが…

もともと確定申告書は納税者自身が作成するか、税理士に頼む以外は認められていません。
ただ、親子や夫婦の間では大目に見てもらえているだけであって、堂々とお金をもらうのなら、親子や夫婦であっても原則が貫かれます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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税務申告の報酬を得るには 税理士の資格が必要です



が 管理業務(事務)としてならば 給与や報酬を得ても なんら問題はありません

父上の事業の管理業務として月に数日の業務を行なうとして、給与か外注費の支払いを受ければ良いでしょう
父上の事業の収支決算にそれを計上すればよいだけです

ただし 質問者は確定申告でその収入を申告し納税しなければなりません
(その収入が規定額未満で、他の要件に該当しなければ申告不要も選択できます)
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