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青色専従者給与の振込先口座(妻名義)に今までのお金が丸々残っています。

その口座からは何も引き出していません。青色専従者(妻)の給料が毎月貯まっている状態です。

妻が何か欲しいものがあってもポイントが付くという理由で夫名義の口座から引き落とされるクレジットカードで全て支払っています。

このような状況は税務署からしてみれば良くないことなのでしょうか?

たとえば、節税対策としての貯蓄として見なされてしまい、後々に何か困るようなことがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

あなた自身の申告内容によほど不審な点がない限り、妻の口座まで調査が入ることはまずありません。


取り越し苦労でしょう。

>たとえば、節税対策としての貯蓄として見なされてしまい…

そもそも専従者給与そのものが節税対策です。
本来、家族にお金を払ったも経費とはならないのです。
国が認めた節税策ですから、その要件を逸脱していなければ問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
ちょっとほっとしました。

お礼日時:2008/05/22 10:15

給与をぜんぜん使わないと言うのは税務署が興味を持つのは確かです。

過大給与の可能性も出てきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

>給与をぜんぜん使わないと言うのは税務署が興味を持つのは確かです。

んー そうですか・・・

お礼日時:2008/05/22 10:16

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