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 このたび個人事務所の立ち上げに伴い税務署に届出をだすことになったのですが、妻を配偶者控除と青色専従者のどちらにしたほうがいいかわかりません。
 (事務所データ)青色申告の予定、妻以外の従業員なし、初年度の所得予想は200万~500万程度
 (妻のデータ)他の所得なし、受付業務、経理責任者、1日5時間勤務、日商簿記2級、秘書検定3級
 質問
1、配偶者控除と青色専従者の選択は、事業収入の多少によって考えるべきなのか?
2、青色専従者にする場合の給料設定は8万円を想定していますが、仮に13万円とかにしたら、妻も確定申告しなくてはならなくなるのか?
 以上 ご回答のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

配偶者控除・配偶者特別控除が38万円までになってしまいましたので、青色専従者だと支払った金額を必要経費に計上できるので、考えるところですね。




>1、配偶者控除と青色専従者の選択は、事業収入の多少によって考えるべきなのか?

収入によって専従者になったり扶養家族になったりと、グルグルと変わるのはあまりお勧めできません。
あまり頻繁ですと、税務署からのお伺いの対象になると思われます。


>2、青色専従者にする場合の給料設定は8万円を想定していますが、仮に13万円とかにしたら、妻も確定申告しなくてはならなくなるのか?

確定申告ではなく、事業主(ご主人)が奥様の年末調整をします。
また、月給87000円以上は源泉徴収も出てきますので、奥様の所得税を源泉徴収して期日までに支払わなければなりません。(毎月10日。納期の特例の届を出している場合は1月10日・7月10日の年2回)


その他に、年収100万円を超えると住民税が出てきます。また、奥様にも収入ができますので、国民健康保険の支払額が増える可能性もあります。
青色専従者の給与は、全額必要経費にできて節税効果はありますが、それに付随して源泉徴収や年末調整など手間のかかかる事も増えますので、よくお考えになってから選択されると良いと思います。
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この回答へのお礼

 税金だけでなく保険料もあがるのですね・・・僕が高収入でなければ、妻の給料として所得を分ける必要はなさそうですね。では月額8万の設定で考えてみます。わかりやすい説明をどうもありがとうございました。

お礼日時:2005/03/15 18:11

1.については特に事業収入の多少は考えなくてよいと思いますが・・青色専従者の給料は、その金額が妥当と認められなければなりません。

(要件、届出あり)
配偶者控除・・38万円
青色専従者の給料=経費・・96万円
(月8万年間96万円が妥当と認められた場合)
金額の多い方がよいでしょう。

2.については月8万で税金を納付義務ない場合・・会社で年末調整をすれば奥様が確定申告をしなくていいと思います。
月13万にした場合・・会社が毎月 源泉所得税を奥様から徴収する義務があります。徴収したものは毎月又は6ヶ月に1回税務署に納める必要があります。(これも届出あり)
この場合も会社が年末調整をすれば奥様が確定申告をする必要ありません。

新しく事業を始められる場合は、管轄の税務署で相談されるとよいでしょう。丁寧に教えてくれますよ。
税務署主催の勉強会等もありますのでご利用されるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

 年末調整ですか・・・面倒だけどしかたないですね どうもありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2005/03/15 18:22

#1の追加です。



配偶者控除と青色専従者 どっちがお得?

青色専従者は配偶者控除または配偶者特別控除は受けられませんから、青色専従者給与が38万円以上であれば、青色専従者給与の方が有利です。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。あんまり難しく考える必要ないみたいですね。

お礼日時:2005/03/15 18:16

1.青色専従者届出書に記載した方法に従って、その記載されている金額の範囲内で、青色専従者が支払を受けた給与は経費として処理できますから、特に上限は決められていません。


ただし、業務への従事期間や仕事の内容、他企業の世間相場、収益状況などの要件に照らして過大と認められる場合には、過大部分は必要経費に算入されません。
いわゆる、世間相場であれば問題ありません。

2.年収が103万円を超える場合は、確定申告が必要となります。

なお、青色専従者は配偶者控除または配偶者特別控除は受けられません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
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