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父が亡くなり相続については遺言に基づき分割することと
なりました。尚、父は生前自営業を営んでおり母に専従者給与
を支払う形となっておりました。
相続が進む中、母より実際は専従者給与は受け取っておらず、
父が預かっていたとの申告があり、財産分与に先立ってその
分を請求しています。
税法上は青色申告上にて支払っていることとなっていますが、
実際に口座振込ではなく、授受の証拠はありません。
その請求は認められるのでしょうか。また、認められる場合、
逆の場合の条件があればご教授願います。

A 回答 (1件)

>実際に口座振込ではなく…



専従者給与が現金手渡しではいけないなどという決め事はありません。
ふつう、家族内でお金のやりとりをするのに、わざわざ銀行まで出向いて、しかも手数料を払ってまで振り込みする人はいないでしょう。

>母より実際は専従者給与は受け取っておらず、父が預かっていたとの申告があり…

死人に口なしですから、何とでも言えますね。

>授受の証拠はありません…

母が、全くもらっていないという証明もできないのですね。

>税法上は青色申告上にて支払っていることとなっていますが…

そもそも、専従者給与を赤の他人からもらう給与と同列に考えるには無理があります。
専従者給与は節税対策の一法に過ぎないのです。

個人事業者の家族の生活費は、「事業主貸」として課税されたあとのお金から回すのが本来の姿です。
一方、青色申告では家族の生活費を名目上、専従者給与とすることによって、課税対象からはず外される特典があるのです。
母の生活を父が支えてきた以上、改めて現金を要求するのもいかがなものかと思います。

>その請求は認められるのでしょうか…

認められるかって、裁判所に認めてほしいとでもお考えですか。
父からの相続なら、母とあなた方兄弟だけでしょう。
家族内で話し合いできませんか。
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この回答へのお礼

大変迅速なご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

尚、家族内での話し合いが難しい状況で法的な争議
に発展する可能性があります。

>認められるかって、裁判所に認めてほしいとでもお考えですか。

「認めて欲しい」側の人間ではありませんが、一般的に認められる
ことは容易ではないのでしょうか?

お礼日時:2008/12/28 18:16

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