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不動産所得と一般事業所得を損益通算できることは知っているのですが
不動産所得がプラスで一般事業がマイナスのケースに的を絞って質問です。
(父(80歳)名義の不動産の収入と息子である私が専従者として父が一般事業も同時に行なっているとするケースです)

損益計算書の経費の欄には租税公課、通信費、交際費、消耗品費、減価償却費、車両費など、たくさんの項目がありまして、最後に専従者給与がありますよね。
仮に年間売り上げが100万円だとして上記の項目を計上していくと専従者給与までたどり着く前にすでにマイナスになることがほとんどだと思われます。 さらに専従者給与を仮に事前届出した額が90万だとしてそれを計上すればマイナスがさらに90万増えます。 これだけで200万超のマイナスになるとして、これと不動産所得のプラス分を損益通算できる、ということになりますよね。

これを毎年、続けても良いのか? というのが質問です。

今のご時世そうそう売り上げなど上がるはずもなく、また家族構成員の少なさ(2人)、事業に関われる時間的な制約(病院への送迎、炊事洗濯掃除など家事全般は80歳の父一人ではできるはずもなく当然息子の私の役割となります)などの要因から、よく頑張って年間売り上げ120〜130万円程度だと思われます。
不動産所得があるから生活が成立していると言って間違いありません。

一般事業が年間130万円の売り上げなんだから、130万円の範囲内で租税公課〜車両費までの経費を抑えろ!そして専従者給与なんかは無しだ! 不動産所得にはきっちり課税してやる。  なのか
上記の方法を毎年継続しても税務署との間に波風が立たないのか。

ここら辺をどなたかご教授くださいませ。

A 回答 (3件)

>これを毎年、続けても良いのか? というのが…


>上記の方法を毎年継続しても税務署との間に波風が…

たまたま 1年だけ赤字になるのでなく、毎年毎年赤字だとどうなるかということですか。

その前に、税務署は事業の主体者は誰かという点を重視します。

ご質問文を読む限り、父は高齢で実質的には隠居の身で、事業は子であるあなたが取り仕切っていると推察されます。

不動産所得は不動産の持ち主に帰属しますので、父の名前で申告するのは当然ですが、一般事業に関して今後はあなた名義で申告するよう、税務署から指導される可能性があります。
個人事業である限り、お飾りだけの代表者は、意図的に専従者給与を経費とするために過ぎないいうわけです。

そもそも専従者給与というのは、赤の他人にやらせる仕事を家族にやらせた場合に、家族に支払った給与を経費とできるだけです。
ご質問のケースでは、事業の実質的運営者であるあなたが 1人でまかなえているのですから、給与を支払うという概念は本来ないです。

もし、あなたがどこか遠くでサラリーマンをしていたとしてら、父は赤の他人を雇ってまでその事業をやっていくのでしょうか。
父は高齢になったのを機に、とっくに店じまいしていたのではありませんか。
そう考えれば、実質的運営者であるあなた名義で事業所得の申告をするべきという論理になります。

まあ今回の申告はそのままで良いでしょうけど、将来的にはここに書いたようなことも頭に置いておいてください。
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青色事業専従者給与は届け出額内なら、支払をした額が経費計上できます。

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税法で損益通算が認められてるのですから、毎年ず~~と「事業所得のマイナスを不動産所得と損益通算」していてもなんら問題はありません。


事業所得者には、青色申告という制度が認められており、青色事業専従者への給与支払額は経費計上できるのですから、これもなんら問題はありません。

税法によって決められてる事をしてる者に、税務署長は「お前はけしからんではないか」といえません。
租税法律主義とは、そういうものです。憲法で保障されてます。
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この回答へのお礼

早々の回答をありがとうございます。

専従者給与は低くしておかないといけない。などの暗黙の了解などはあるのでしょうか?
事前に届け出た専従者給与の額は月額20万円まで ですが
できれば月額13万円は取りたいです。

お礼日時:2017/03/13 23:47

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