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市税事務所からBの申告でCDEの扶養控除を否認すると通知が来ました。
従来は認められていたのに…問い合わせても間違いないと言われまして…

A:青色申告
B:専従者(Aの子)専従者給与と別途で事業所得あり(白色申告)
C:専従者(Bの妻)専従者給与
D:専従者(Bの子)専従者給与
E:専従者(Bの子)専従者給与

Aから給与を得るBの申告でCDEを配偶者控除・扶養控除できませんか?
BCDEがAから得る専従者給与は各々100万以下です。
よくご存じの方がご覧頂けましたら、ご意見よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

専従者が他の控除対象扶養親族になれないという点は、NO1様が述べてるとおりです。


C,D,EはBまたはその他の者の控除対象扶養親族や控除対象配偶者にはなれません。

「従来は認められていた」
ここに勘違いがありますね。
簿記会計処理はあれこれと細かい規則があり、また考え方も違います。これはご存知だと思います。
処理方法でAを選択したりBを選択したりして、最終的には決算書ができて所得税申告書の提出を済ませます。
申告書の提出を税務署は受理しますが、「その申告書の内容を全く正しい」と認めてる行為ではありません。

違う例としては「家庭裁判所における相続放棄申述の受理」があります。
これは申述を受けたあとに家庭裁判所で内容審査等して「よろしい」となると受理通知が交付されます。
この場合はあとで「相続放棄はあかん」とされることは、まずありません。

このような違いは「申告納税制度」を採ってるからです。
自分の所得を申告して、発生した額を納めることを自主的にするという制度です。
受領をした段階で「あなたの申告書の内容、簿記会計処理などが全くただしいです」とお墨付きを出してるわけではないということです。

ですから「従来は認められていた」という認識ではなく「従来は見逃されていた」が正解です。
見逃していたものに対して「前はよかったではないか、おかしいぞ」と喰ってかかるような態度をすると「過去3年間の修正でよろしいとするつもりだったが、時効ギリギリ(5年)まで追求しますよ」と言われかねません。

特に今回の間違いは解釈の問題ではなく「明らかに扶養親族に出来ない者をそれにしてた」のですから、5年分修正しろと言い出さないうちに、3年分の修正申告書を出してしまうことが賢明ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
従来は見過ごされていたのか…と思ったら、従来は専従者ではなく従業員として給与をBに支払っていました。同居ですが生計は一になっていませんのでこのように処理してきていましたが、22年度は専従者として処理してしまったようです。勘違いで申し訳ありませんでした。
専従者が専従者を扶養控除できないと言う事を昔は知っていたような気もしましたが、そろそろボケが入ってきたのかもです。詳細なご説明ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/30 13:00

>Aから給与を得るBの申告でCDEを配偶者控除・扶養控除できませんか…



専従者給与を 1円でも払えば、控除対象扶養者や控除対象配偶者にはなり得ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

>従来は認められていたのに…

何年さかのぼっても、認められたことなどありません。
たまたまあなたの誤申告に、税務署も市役所も気づかなかっただけです。
スーパーで、小さな商品をポケットに入れたまま店外へ出てしまっても、レジ係も警備員も見つけられないことはままありますからね。

>市税事務所から…

市県民税は市税事務所で訂正してくれたようですが、所得税については自分で修正申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
気付かずに万引きするのと同じような行為かと思うとドキッっとしました。
以後間違いがないように気を付けたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/30 13:01

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