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立退きにより去年3月末に飲食店を閉店することになり、営業補償金として頂いた中から専従者に退職金として100万円を渡しました。
3ヶ月の営業分と、立退きで頂いた営業補償金を確定申告する際、専従者の給料8万×3ヶ月・退職金100万とするつもりでいたのですが、専従者への退職金は認められない事をしりました。
もし退職金ではなく賞与ならば認められるのでしょうか?
又は退職金はなしにしてそのかわりこの年だけ40万×3ヶ月にすることはできるのでしょうか?
専従者の届けでは給料月8万円としてあり、専従した年数は35年間です。

A 回答 (2件)

専従者への退職金については、お書きの通り、必要経費とならないことになります。



賞与等についてですが、適正な金額以前に、青色事業専従者給与に関する届出書の範囲内に限られますので、その内容がどうなっているか、ですね。
賞与について届けていたかどうか、仮に届けてあって、その金額の範囲内だったとしても、今までの支給実績から、相当でないと認められれば、否認されてしまう事になると思います。
給料についても、40万円で届出されていれば話は別ですが、そうでなければ認められませんし、仮に40万円で届出されていたとしても、今までが8万円にしていたのに、急に40万円とする理由が無ければ厳しいものと思います。

いずれにしても、実質的に退職金と見られれば、否認されてしまうものと思います。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明での回答、ありがとうございました。今までの実績からいってどうみても退職金とみられてしまいますよね。もっと早くから確定申告などの勉強をしておくべきでした。

お礼日時:2007/01/20 14:07

適正な金額でなければ経費として認められません。

この都市だけ変更する事に合理的な理由がない限り認められません。

http://www.tamaao.com/aoiro/02.html
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この回答へのお礼

青色申告の事がわかりやすく書いてあり、とても勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/20 13:59

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