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個人事業主です。孫(無職いずれ私の事業を引き継ぐ意思あり)を青色事業専従者にしたいです。現状父親である息子の扶養に入っています。息子は別の事業を行っている個人事業者で私とは別に申告をしています。私の方で青色事業専従者になると息子の扶養から除かなければならないのでしょうか?。孫の給与を月額3万円年間36万円にするなら事業専従者として経費出さず息子の扶養のままの方がいいのでしょうか?また息子の嫁も私の事業専従者です。嫁は息子の控除対象配偶者にはなれないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>現状父親である息子の扶養に入っています…



前のご質問でも補足要求したと思いますが、何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>息子は別の事業を行っている個人事業者…

なら、2. 社保も 3. 給与 (家族手当) も関係なく、1.税法しかありませんが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するのだということを書いたでしょう。

>私の方で青色事業専従者になると息子の扶養から除かなければならないの…

違うって。
息子が今年分 (提出は来年) の確定申告をするとき、子 (あなたの孫) を控除対象扶養者にできないだけ。

>孫の給与を月額3万円年間36万円にするなら…

そもそも孫にどれだけの仕事をさせるつもりなの?
専従者給与は、その仕事を赤の他人にやらせたときに支払う給与の額と同じが基本です。
赤の他人なら 3万の給与で済む仕事しか孫にやらせないのなら、年の半分以上を事業に専従していることという要件に外れてると判断される恐れがあります。

だいたいにおいて高校生のバイトじゃあるまいし孫が社会人になっているのなら 3万ぐらいの給与で働いてくれるわけないでしょう。、

>息子の嫁も私の事業専従者です。嫁は息子の控除対象配偶者には…

なれません。
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