No.1ベストアンサー
- 回答日時:
いくらくらいがベターかは、あなたの専給控除前の所得額、控除額などがわからないと判断できません。
ただ、所得税を計算する際の課税標準額(所得から控除を引いた額)が2人とも同じ額にするのが一般的に有利だと思います。ちなみに、奥さんの専給が・・
100万円を超えると住民税の所得割がかかる可能性が出ます。
103万円を超えると所得税の発生する可能性が出ます。
それ以上は、その給与額に応じて住民税所得税がかかります。
しかしこれらの事業所得に毎年変動があり、専給を固定するのに抵抗がある場合は、変更届を出す際に「賞与の有無」を有りにして提出してください。賞与は事業の実績に応じ調整ができますので、賞与の増減を調整し世帯内の税負担を調整することもできます。
No.2
- 回答日時:
>専従者給与の変更届けをだそうと思いますが総合的に見ていくらぐらいがベターなのか…
専従者給与はその方の実質的な労働者性に鑑みその労働の対価としてふさわしい額を決定されるのが無難です。つまり専従者の替わりに他人を労働者として雇う場合、その仕事に関して通常ならいくら支払うかという額です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
の中の2の(4)
>青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。過大とされる部分は必要経費とは認められません。
http://www.imanaka-kaikei.co.jp/news-bac14-03.htm
実際税務調査の時には青色事業専従者が個別に呼ばれ、どのような仕事をしているのか実際に聞かれ、場合によっては過大とされその部分は否認される事例もあるようです。青色事業専従者の給与所得控除が世帯全体の税額に与える影響が大きいので、とくに本体の事業の所得が大きく節税の効果を期待しての目的でしたら注意が必要かと思います。
逆に思ったより事業所得が伸びなくて、結果として事業所得に対する専従者給与の割合が大きくなってしまうことがありますがその年は当初の届け出の通り払うのが順当です。専従者給与は月次に実際に払うことが求められますが、所得は年が終わらないと確定しないので途中で変える必要はないことになります。
給与を支払う以上、支払額に応じた源泉徴収が必要ですが、専ら事業に専従している以上家族であっても扶養控除等申告書を提出してもらい甲欄適用で源泉徴収を行うことが自然かと思います。納期の特例を受けているなら年2回の支払ですみます。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/07/11 06:33
早々の回答有難うございました、imanaka-kaikei参考になりました又他人を労働者としてやとう場合と比較しても妻の賃金が大幅に低いと感じたので税的にも負担が少なくなおかつより多く支払える額を知りたいという虫のよい質問でした。
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