No.6ベストアンサー
- 回答日時:
お答えします。
青色事業専従者給与を否認されるケースは、給与支払い事実が無いときです。
領収証(受取書)が無いからといって否認はされません。
そして、当初の年間届け出額の範囲を超えて支給された給与も認められません。
青色事業専従者(妻に対する給与の上限額を変更する場合は、あらかじめ税務署に届出を提出しておかなければなりません)
ですから、暦年で見た場合、収入が極端に上がった年分にその場しのぎで専従者給与をUPしても認めてもらえません。
しかし、これとは逆に 一定の届け出額以下の水準で支給された青色事業専従者給与は認められます。
質問者さんの場合、上記に該当します。
ですから
>税務調査で給料明細書を妻に渡して妻からは領収書をもらわないと
脱税となるのでしょうか?
ご質問の場合は、税務署に届け出をあらかじめ出しておいた支給限度額を超えて、妻に支給をしていたためすべてその超過額を否認(必要経費性が無い)とされた場合と
その支給実態が無いにもかかわらず、決算書上の経費項目として計上してしまった場合です。
決算書上の経費科目の否認とは、単なるつじつま合わせのために所得金額を過少に見積もることです。
税務調査ではこういった課税を実質課税の原則と称しています。
いわゆる、実態のない給与に対して、課税処理する制度です。
このように、質問者さんの知人がおっしゃってる内容は、
(1)税務署への手続きのミスの場合と、
(2)決算書作成に当たっての誤謬 (実際の支払い事実が無い)
いずれか場合が該当します。
青色申告の特典である青色事業専従者給与を税務当局が否認する場合は、その記録帳簿が存在していないときです。
ゆえに、申告義務者は、経費計上した給与であるけども、実際の支給事実が無いとき否認されます。
支給事実が無いとはどういうときかというと、給与振込みしていなかった場合は、受取書(領収書)と成るわけです。
稀に、妻が病気で入院中なのに高額の事業専従者給与を受け取った金額に対して否認される場合があります。これは、実際には働いていないのに、高額な給与支払いは経費にならないとされる事例です。
妻から領収書をもらわないと脱税になるのではありません。
給与支払い事実が無かったか、限度額を超えて支給していたか このいづれかの場合です。
No.5
- 回答日時:
まず、専従者給与控除と 専従者控除の違いはお分かりですよね。
青色申告の場合は、専従者給与控除です。専従者控除はありません。
そして、青色事業専従者給与として認められるには、まず事前の届出書が必要であり、6か月を超えて働く、職務の対価として適正であること等の条件があり かつ過大な分は否定されます。
ということで まず届出書(仕事の内容や給与の額等も記入)を提出していますか? 支払いはその範囲内に限られます。そして、給与は過大ということはないでしょうね・・。税金で300万ということは 1000万以上が否認されたということなりますが それには適正水準を含め月給150万以上を払っていたという計算になりますが。もしくは労務実態がなかったりしたら 全部否認されるし。給料明細もないということは、支払ったかどうかも分かりませんよね
いずれにしても また聞きなら 本人がどんなことをしているか分かりませんから・・・。得てして本人は自分の都合のいいことしか話さないものです 話半分として聞いた方が無難です。
No.4
- 回答日時:
領収書の授受は関係ないと思います。
領収書がどうのというより実態の有無でしょうね。現実にどの程度の仕事をしているのか、仕事に見合った給与額なのか。
その知人に「他人を雇っても同じ仕事量で同じ額の給与を支払うのか」と聞いて、Yesといえなければ脱税といわれても仕方がないでしょう。
追徴課税が300万円とのことですから、ほとんど働いていないのに非常識な額の給与を与えていたことにしたからではないでしょうか。
そういう意味では、非常識な額を給与として支払っていたことにしているのであれば、領収書があったとしても脱税とみなされると思いますよ。
No.1
- 回答日時:
税務調査での指導などでは、そんなに単純なものではないと思います。
支払いの実態の必要な会計帳簿などの完備がなされていれば、給与明細などの単純なことで脱税などといわれることはありません。
また、脱税とありますが、税務判断が税務当局である税務署と食い違いがあるだけで脱税となるわけではありません。指導により修正申告などに応じたとなれば、脱税などと通常言わないと思います。
税務調査へ協力し納税したとあります。強制捜査による追徴とは異なるのではないでしょうかね。
顧問税理士がいて、給与台帳・源泉徴収簿が完備され、勤務実態があり、支払いの実態が明確であれば、税務署は追徴するまでのことをしないと思います。
素人納税者だけで税務調査対応となれば、専門知識のある税務調査の担当職員の言いなりになってしまうことでしょうね。
最後に給料の支払いで領収書をもらうなんて聞いたことがありません。たぶん、勤務実態や支払実態が明確でないと判断されたことと、知人がしっかりと説明できなかったことで経費(専従者控除)として認められなかっただけでしょう。
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