今年度の確定申告を行いましたが、
一部記入漏れがありました。
専従者給与の部分ですが、うっかり記入せずに提出をしてしまいました。
自営業で飲食店を経営していますが、妻を専従者として
登録しています。
毎月10万円で120万円として経費に繰り入れる予定だったんですが、
専従者給与を繰り入れなくても、もともと20年度が赤字となっており
確認せずに提出をしてしまった次第です。
実は、この不況で売り上げは激減しており、
実際には専従者給与として現金の動きはありません。
つまり支払ってはいないのですが、
この場合、特に繰り入れなくてもいいのでしょうか?
もしくは税務署へ出向いて、事情を説明し
再度提出し直した方がいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
納税額が増えるわけではないのですね。
内容的に専従者給与を書き忘れていた、ということですから、そのままにしておけばいいでしょう。
といいたいところですが、青色申告してるなら「損金の繰越控除」が認められてます。
20年の赤字を21年の所得からひいて、さらに引ききれなかった損金額は22年の所得から引けるという制度です。
専従者給与を経費に加算することで、この控除額が増えるわけですから、これからの未来に対しての節税になります。
専従者給与をいくら出すかは税務署に届け出てあるはずですので、その額までは「給与を支払ったものとして」の経費計上ができます。
無論給与を支払ってるのですから、源泉徴収義務がありますので、奥さんの給与に対しての税額があるなら、源泉所得税として納付してないといけません。
青色申告書に添付する収支内訳書が違っていたので、差し替えたい、又は正当なものを提出したいと申し出れば、税務署では正当なものを提出してくれと指導すると思います。
その際に「実は専従者給与は払ってない」とか「計数だけをあげている」とかは話す必要はありません。
事業主と給与を受けるものとの間での、実際の給与支払の有無は税務署には関係ないからなのと、逆に専従者が「うちの旦那が青色専従者の私に給与を払わないから税務署からなんとかして」と言われても、その権限はないのです。
ですから「話す必要はありません。」
No.3
- 回答日時:
>実際には専従者給与として現金の動きはありません…
>この場合、特に繰り入れなくてもいいのでしょうか…
繰り入れなくてもいいのかではなく、繰り入れてはいけません。
繰り入れなかったことで正解です。
専従者給与とのことなので青色申告だとは思いますが、青色申告で実際に払っていて赤字になったのなら、たしかに赤字の繰越制度があります。
しかし、払っていないのに払ったように見せかけてはいけません。
もちろん、申告書を提出の時点で帳簿を子細に見られるわけではありませんから、払ったように装うこともできないわけではありません。
とはいえ、後日、調査に来られて帳簿を見せろと言われたら、架空の経費などすぐ発覚してしまいます。
今回の申告はもう何もすることなく、今年の景気回復に期待しましょう。
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