性格悪い人が優勝

旦那さんが開業していて、そのクリニックは確定申告に詳しい方、税理士、税務署の職員さんに質問です。法人ではなく、奥さんはそこで働いていることになっており、給料もでています。
奥さんは青色事業専従者ということになりますか?

その場合、働いてることにはなっているけど、実際は働いてないですよね。

そのとき、奥さんはバイトを診療時間のある時間に他のバイトをしてもバレませんか?
もちろんバイトの給料明細を税理士に渡し確定申告します。

詳しくないので、簡単な言葉で説明していただけると嬉しいです

A 回答 (2件)

税理士入ってるなら税理士に言われると思うけど専従者扱いにしてるのは税制上で優遇受けるため、バイトしたなら専従者扱いにはならず優遇が受けれません。

単発ならまだしも継続的なバイトはやめましょう。
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>給料もでています…



あなたは、税法上の「給与」で間違いないかどうかを、どうやって確認しましたか。
生活費を渡されているだけの可能性もあります。

>奥さんは青色事業専従者ということに…

青色事業専従者か (白色) 事業専従者かは、ご質問だけでは判断できません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>実際は働いてないですよね…

同意を求められても、他人は本当に働いているのかいないのかを確認するすべがありません。

>奥さんはバイトを診療時間のある時間に他のバイトをしてもバレませんか…

誰に、ばれるとかばれないとかお聞きですか。

>詳しくないので、簡単な言葉で説明して…

それは分かりましたけど、あなたはどんな立場、どんな関係の人で、何のために知りたいのですか。
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