
私は現在父(同居)の仕事を手伝い専従者としてお給料をもらっています(コンサルティングの仕事でとても小規模です)が、パートとして始めた副業の方が国立の機関であったためきちんと雇用保険、厚生年金、健康保険と全て入っている状態です。先日源泉徴収票ももらいました。この時期になるまで知らなくて、副業の方も(甲)で処理してもらっていました。私としては、副業の方が福利厚生がきちんとしているのでやめたくありませんが、家の仕事を(乙)にはできないし、またこのままでは副業の時間数が多すぎると言われました。現在は副業の方は週4日一日6時間で、現在1年勤めたところです。家の仕事はワープロが主な仕事なので、土日祝、平日1日と平日の夜自宅の事務所で行なっています。
私としては、副業先に他に仕事をしてよいか確認していませんので、できればこのまま知られたくありません。副業の方は時間数を減らして契約してもらってもよいと思っているのですが、現在の各種保険関係も1年間入っていたのでそのまま入りたいと思っています。
そこで、質問です。
1.副業先に2つかけもちで仕事をしていると知られたくないのですが、方法はあるのでしょうか。
2.確定申告をまだしていませんが、副業先に知られないようにするための注意する点はありますか。
3.どうしても(乙)を申請しないといけない場合、副業を(乙)にしても各種保険は加入できるのでしょうか
4.パートで各種保険と年休をもらえるのは週20時間以上ときいたのですが、確かでしょうか。
こんな確定申告のぎりぎりの時期になって本当に申し訳ありません。
どなたかお教えください。宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
専従者給与について・・・
専従者とは、先の回答ような基準が設けられていますが、読んで字のごとく専らその業務に従事している必要があり、パートでの就労状況を見ると、税務署に否認される可能性も強いように感じます。(ケースバイケースなので一概に判断できませんが・・・)
質問の4ですが
雇用保険・・・週の所定労働時間が20時間以上30時間 未満の場合、短時間被保険者として雇用保険に加入しな ければなりません。
労災保険・・・強制加入ですので、所定労働時間に関係な く適用されていますので大丈夫です。
年休(年次有給休暇)・・・時間の関係で判断しません。
週の就労日数によって、最低年次有給休暇日数が労働基 準法で保証されています。週4日の就労ですと、6ヶ月 で7日間が最低日数として保証されています。
社会保険・・・年間収入130万円程度、労働時間が3/ 2程度などの基準がありますが、ケースバイケースで判 断されます。社会保険事務所で問い合わせてみることを
お勧めします。
丁寧にご回答下さってありがとうございました。専従者について、各種保険について、よく理解できました。これらの前提知識を持って、昨日人事の方に、一部確認することができました。これによって就業時間など、細かな決まりごと(質問しないと多分しらないままでいたでしょう)を説明してもらうこともできて本当に助かりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
どちらが主たる給料かが問題でしょう。
専従者給与は元々が一年のうち6ヶ月以上の就業を基準としていますから、ご質問から見ると専従者給与が認められない様子です。従って父親の申告で専従者給与は計上できません。貴方の言う副業が主たる給与となります。父親の申告で計上しなければ副業先にばれることはありません。3の質問は乙にすることは出来ますが副業を申告することになるので無意味ですね。4については労基法では一般労働者の労働時間の2/3以上であれば保険には入れるはずです。年休は就業規則で各社差があるのでは?この回答への補足
ご回答ありがとうございました。ご回答いただいた内容にさらにもう少し質問があります。昨年1年間は主たる給料は父の仕事のほうでした。というのは、副業のほうはパートのためやはりお給料は少ないからです。同居の親の仕事の従業員となる場合は、乙欄にはできないと聞きましたが、そうなのでしょうか。そうなると、やはり今の副業先が乙欄になるかと思うのですが・・。この場合は、副業先に乙欄にしてもらうよう申告する以外方法はありませんか?よろしくお願いいたします。
補足日時:2001/03/07 01:24No.1
- 回答日時:
大変難しいご質問で全てにお答えできませんが、
あえて回答させていただきます。
副業先に知られたくない件について
確定申告をしたからといって副業先には知られません。
税務署(署員)は申告者の守秘義務がありますので外部に知られることがありません。
例えば、税務署が会社を税務調査したときにその会社が違法行為をいていることが分かっても、
守秘義務により警察など関係機関に連絡することはありません。
ただし、国立の機関で準公務員扱いの場合、
または、就業規則で二重就職の禁止がある場合に、
二重就職が万が一知られたときはそれなりの処分があると思います。
保険加入関係のご質問は申し訳ありませんが、
専門的すぎて私には回答できません。
ご回答くださってありがとうございました。
確定申告なんて自分には関係ないと思っていたため、初めてのことで焦ってしまいました。
ご回答を読んで安心しました。さっそく副業先の就業規則を確認してみようと思います。
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