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会社の就業規則に

会社の承認を得ないで在籍のまま他に雇われた者

という一文があります。
これは懲戒解雇の一文なのですが、
この場合、ネット副業のクラウドワークスはしてもいいのでしょうか?

考えても分からなかったため
詳しい方にお聞きしたいと思い質問をしました

どうが回答の方をお願いします。

A 回答 (9件)

「雇われた」ということは、雇用契約が成り立っていることを意味します。


したがって、雇用契約ではなく、単なる個人事業であれば、この条文には該当しません。

しかし一方で、副業に熱中するあまり本業に支障が出たり、本業の勤務中に副業をしたり、業務上の秘密を副業に利用したりすることになれば、また別の規則で懲戒にあたることもあります。
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クラウドワークスに関してあまり詳しくないのですが、雇用契約ではなく請負契約の様に思われます。


ですからこの場合、「他に雇われた」には該当しませんから問題ないでしょう。
但し、副業の禁止がどこかに記述されているとすれば、これは副業にあたりますから就業規則違反ということになります。
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自分が(クラウドワークスなどの)個人事業主となり、そこで実際に仕事をするのが自分一人であっても、その人(あなた)は個人事業主から雇われていることになります。

個人事業主のあなたと、働き手のあなたは、別人だということです。「承認を得ないで在籍のまま他に雇われた者」とみなされる可能性がありますね。
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含まれると解釈するべきです。



まず「雇う」という言葉の定義、意味を考えてください。
「雇う」というのは、賃金を支払って人を使うことです。
ということは、受け身である「雇われる」は、「賃金を支払われて使われること」です。
クラウドワークスは、賃金を支払われて誰かに使われることですよね。
立派に雇われていることになります。
したがってクラウドワークスをしたいのであれば、会社から承認を貰わなければ懲戒対象になるという結論になります。
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ネット上の派遣会社みたいなものですからねえ。



  アウト

でしょ。

・・・
その文面からすると「他社から賃金をもらう事」を禁止してるようです。
どうしてもクラウドワークスしたいなら会社の承認を得てからにしましょう。
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この部分に関しては、雇用以外の方法で副業、収入を得る事は禁止していませんね。


他の部分に規定が無ければ懲戒解雇は出来ませんね。
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そりゃあかんに決まってまんがな!


他に雇われた=あんさんが雇った となるんやで!
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他の仕事をすると、業務がおろそかになるから…という事でしょう。


会社に承認貰えばいいです。
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会社によっては副業の線引きは様々です。


承認を得ないでとあるので相談だけはしましょう。
年末調整等でバレて一から説明のほうが立場は悪くなりますよ。
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