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現在、クレーンオペレーター(ペンダント)でアルバイト雇用で仕事しています。
ただ、ここの就業規則にはアルバイトなのに副業禁止となっています。実は今も日曜日のみのアルバイトをしていてそこを辞めないとダメなのか?という質問です。続けてバレないものか?日曜日のみのアルバイトでも所得税を引かれているので平日のアルバイトでバレないものかと?
その辺、教えてください。

A 回答 (5件)

就労契約で副業禁止がうたわられ、契約したのならバレたら首(だけで済むのかな?)


事故を起こしたら損害賠償
過去のバイトの方が兼業過労で事故でも起こしたのかな。
成人なので契約を舐めてはいけませんよ。
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憲法で職業選択の自由は認められてるんだから、


「原則として」副業禁止
「許可なく」副業禁止
とかでは?

働き方改革でも、副業推進されてるし。


まずは、フツーに許可を求めるか、勤務日数を増やす、(副業したのと同程度までの)賃上げを請求とか。
そういう問題解決のための努力を行ったが、会社の一方的な都合で問題が解決しないので「やむを得ず」副業を行うって段取りにすれば、バレても免責主張する余地が出来るとか。


> バレないものか?

バイト先の関係者と、副業先の関係者が知り合いだったとかってのは避けようが無いですから、バレる前提で、上のような対策取っとくのが賢いと思います。

副業して収入が増えると、住民税の税額が上がってバレるとかって話はありますが、バイト先の経理のお局様みたいなのが質問者さんを嫌ってて、毎月過去の住民税の金額をチェックしてるみたいな事でもなきゃ、気にしなくて良いです。
最近なら、ふるさと納税なんかで住民税とか変わるんだし。
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続けてもバレないですよ。

現場を職場の人に見られるとか以外なら。

バレた場合でも、副業していた事実、それだけでクビには出来ないです。そのせいで遅刻が多い、常に疲れてるなど合理的な理由が無ければ解雇できません。


日本では「副業禁止」を当たり前と思ってる人が多いですが、実は法的な観点から見ると、企業が従業員の副業を禁止することはできないのです。ただし、企業が副業禁止を就業規則にいれても、それが違法とまではいえず罰則もないので、企業は本来は禁止すべきでないことを分かった上で「副業禁止」を契約書や就業規則に入れて社員が副業しないように脅してるのです。

憲法22条1項で「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と規定されており、職業を選択できる自由が保障されているので本来は兼業も自由です。例外として、公務員だけは明確に法律で副業が禁止されています。

企業が副業を禁止しても違法とまではいえず法的に罰せられることはありませんが、逆に副業が発覚した従業員に対して、副業をしていたという理由だけで法的に罰することもできません。
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まずバレるかどうか、働いているところを見られるなどがなければバレません。


日曜日のアルバイトでの所得税情報はクレーン屋には行きません。
次に辞めないといけないかは、副業禁止に合理性があるかどうかで、一般的には
副業のために遅刻や欠勤が多くなった、競合他社でのアルバイトで、そのため会社の利益が侵害されるおそれが大きい、
会社固有の技術やノウハウが漏洩されおそれがある、その会社名や名刺を使って副業する、
副業が違法な仕事で会社の品位を落とすおそれがある
などに該当する場合は、副業禁止に合理性があります。
これらに当たらなければ止める必要もないし、それでバイトの首を切られたら会社の権利濫用です。
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この回答へのお礼

どう思う?

日曜日のみのアルバイトも工場仕事なのでバレる事はありません。
配達の外に出る仕事だったら外で見られてしまう事もなきにしもあらずなので工場内勤にしています。
しかし、めんどくさい会社だなと思っていますが、このコロナ不況の中、簡単には仕事ないと思うので今の所で我慢しています。

お礼日時:2022/03/13 15:17

理不尽な規則のように思いますが、、、


確実なことは、会社に聞いたほうが良いと思います?
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この回答へのお礼

どう思う?

入社時アンケートの項目の一つに副業していますか?と記載ありましたので、「はい」にしました。
その後、就業規則を配布されて付箋紙が貼ってある場所を見たら副業禁止とありました。
もちろん、クレーンオペレーターの業務には差し支えありません。

お礼日時:2022/03/13 15:11

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