
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>amazonでほしいものリストを後悔し、そこから物を買ってもらうのは…
話がよく分かりません。
後悔→公開の誤字誤変換だとしても、その先は物品をただでやりとりするのですか。
「買ってもらう」というからにはお金をもらうのですか。
ただなのかお金をもらうのかにより、税金の考え方は全く違ってきます。
>贈与税などがかかったりはしないので…
無償なら、基本的には贈与税の対象です。
赤の他人から誕生日プレゼントは非課税なんて、税務署には通用しません。
ただ、贈与税には 110万の基礎控除がありますので、1年間すべて合計して 110万を超えなければ、申告の必要はありません。
だまってポケットに入れておいて合法です。
有償なら、原則として確定申告が必要となります。
>そこから会社に配信活動がばれるのでないかと…
110万以上になって贈与税の申告をするとしても、贈与税なら会社とは全く関係ありません。
住民税にも関係しません。
所得税の対象になるお金なら、翌年分住民税にも反映されます。
5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

No.3
- 回答日時:
110万円以下は非課税です。
また、御中元や御歳暮、御祝い、御見舞いに関する物は非課税です。
ご心配なら欲しいものリストの名称を「誕生日に欲しいものリスト」とでもして、御祝いにもらいましたで通しては?
誕生日プレゼントを誕生月にもらわなきゃいけない法律なんてないんだし。
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