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私は食品関係で野菜とかをカットして梱包したりする仕事をしてます。
時間はAM8時~PM17時の8時間契約ですが、実際は17時まで仕事はありません。
15時や16時に終わるのが普通です。入社して半年過ぎたので有休が10日出ました。
今度有休を使って休みをとることにしました、有休の方が8時間分でるから嬉しいと
思っていたら、8時間分はでないとか?数か月前のデータを見て平均を出し、それで有休の
金額を出すと社員から言われました、まだ、工場長とかに聞いたわけではないのですが、それが
本当ならひどいような。会社の都合で早く終わらせて、面接のときには早く終わるとは
一言も聞いていません。現にお金にならないと、入っても直ぐに辞めて行く人が多いです。
でも、有休って契約時間で払うものではなかったのですか?
教えてください、宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    ごめんなさい、大事なことを書くのを忘れました。私はパートです、8時~17時で休憩1時間です。
    13時から休憩なので、14時から仕事ですが、15時で終わってしまうこともあります。
    でも、契約は17時までなので、有休は8時間出ると思ってました。
    やはり出ないのでしょうか、、、

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/16 00:56

A 回答 (2件)

有給の日額計算は3種類あり、



・1日の所定労働時間分
・過去3ヶ月の平均賃金
・標準報酬日額

この中から選択し就業規則等に決められています。
その上で平均賃金で計算されるなら問題はありません。

日常的に契約時間より少ない時間で切り上げられるのはまた別の話ですから、一度労働基準監督署に相談などされてみては?
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この回答へのお礼

有休ってこのような計算もあったんですね、納得しました。ありがとうございます。
あと、契約時間より早く終わってしまうことも、労働基準監督署に相談してみます。

お礼日時:2015/08/16 09:26

一般的には、社員の月給は個人毎に毎年4月から1年間が決ります。


そして、年間労働時間が有って、時間給(残業の基準単価)が算出されます。
有給休暇はみなし勤務ですから、給与の減額はありません。
あなたの給与が月給制であれば、有休休暇取得による減額はありません。

あなたが定時社員ではなく正規社員で月給制であれば、一日の勤務時間が決っているはずで、それが「AM8時~PM17時の8時間契約」になります(休憩1時間ですか?)。
仕事の有無に係わらず17時まで勤務拘束されるのでそれが勤務時間です。
「実際は17時まで仕事はありません」は会社都合です。

それとも、仕事が早く終わる時は時は17時前に帰宅(勤務終了)なのでしょうか?
その場合は、8時間分の給与が出ていないのですか?
「有休の方が8時間分でる」とは、変な解釈です。
そう言うならば、止むを得ないと思います。
ところで、給与規則は定められ、社員に公開されていますか?ご確認を。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

書き忘れしてごめんなさい。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/16 09:29

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