A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
禁止されている副業がバレるのは、面が割れる(働いているところを関係者に見られる)か、自分の名前が表に出る場合と、酒の席などでうっかりと関係者にしゃべってしまう場合です。
私は大企業に勤めていたときに、幾つかの月刊雑誌にコラムを書いたり、書籍を出版したりして、25年間に亘って毎年2百万円~3百万円ほどの印税を副業として稼いでいましたが(もちろん確定申告していました)、すべてペンネームでやってきましたので、会社から指摘されたことは皆無です。
逆に定時後にキャバクラで働いていた女子社員は、お客として来た関係者に面が割れてクビになっています。
No.4
- 回答日時:
バレない方法と言うか、バレてもさほど問題ない場合が多いですよ。
簡単に言いますと、就業規則で副業を禁止しても、法律は副業を認めているからです。
従い、たとえ無許可の副業であっても、副業していること自体を理由とした解雇などは出来ません。
副業により、本業にマイナス影響を及ぼしたり、情報漏洩があったりした場合などは、妥当な範囲の処罰は可能ですが、それでも解雇までが認められるケースはほとんどありません。
また、本業にマイナス影響が無ければ、会社側に副業を辞めさせる権利もないし。
まして会社にとって必要な人材であれば、「副業を続けるなら、コチラを辞めなさい」なんてことも言えず、最終的には会社側が副業を認めざるを得ない場合も多く、その結果、会社に副業を認めさせている人などゴロゴロいます。
ただ、副業自体にも様々な法律上の問題があって・・。
たとえば、本業で法律が定める所定労働時間を満たしたら、その後に行う副業は、厳密には「残業」になります。
すなわち副業側の雇用主は、客観的に残業代が含まれていると認められるレベルの賃金を支払う必要があり、最低賃金(時給1000円くらい)では、違法性が生じます。
あるいは労働災害の問題などもあり、労基署などが介入する事態になれば、これも副業がバレる原因になるほか、本業,副業の両方を巻き込んで、各種の問題が生じます。
結局のところ、少し上述しましたが、仕事が出来る人は、会社に副業を堂々と申告したり、認めさせてる場合が多いと思います。
逆に、仕事が出来ない人は、副業に限らず、会社としては問題児扱いで。
所得税決定通知で副業が発覚すると言うよりは、問題児のアラ探しの一環で、所得税額を確認したら「おかしい!」となる様なパターンが多いと思います。
私は会社経営者で、当社も副業禁止条項はありますが、例外的に副業を認めている社員も居ますし。
仕事が出来ない従業員や、会社にマイナス影響を与えている様な従業員は、副業など無関係に、「労働契約解除する理由」を常に探しています。
No.3
- 回答日時:
You Tuberなら、映像でバレるのではありませんか。
副業といっても、いろいろあります。
自宅でやる内職のようなものなら発覚する可能性は低いですが、それでもゼロにはならないと思います。
仕事があるということは、どこかで人間関係がつながっているはずです。
会社に交渉して、副業を正式に認めてもらうのが最も無難な方法です。
No.2
- 回答日時:
>副業したら会社にバレ…
それは、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
>YouTuberとかでも…
それは給与所得ではありませんから、回避方法があります。
確定申告の際に申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
第二表の下のほう、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」らんで「自分で納付」にチェックしておけば、副業分の住民税は会社に伝わらず、お局さんがいても大丈夫です。
副業がコンビニでのバイトなどなら、給与所得なのでこの方法は採れません。
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