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ふるさと納税の控除限度額をシミュレーションするために,源泉徴収票の支払金額の計算方法について教えて欲しいです。会社の給与計算担当者に教えてもらえば済むことではありますが,目的がふるさと納税の控除限度額のシミュレーションという私的なことなので,聞きにくいです。会社の給与計算担当者への質問は,最終手段と考え,質問書き込みさせていただきました。

私の状況として,昨年と今年,諸事情で数ヶ月間休職しています。なので,今までの実績や源泉徴収票からふるさと納税の控除限度額をシミュレーションするのは難しいです。

昨年の源泉徴収票の支払金額から,ネットで調べ,支払金額の計算方法の推測を立ててほぼ一致したのですが,一昨年および3年前の計算結果が全くあいません。以下のように計算方法の推測を立てたのですが,何が間違っているのでしょうか?昨年の計算結果も1万円強の誤差があります。

支払金額に含めないもの。
・通勤手当,児童手当,資格手当。
・確定拠出年金の積立金(希望者のみ給与が減額され,積立金として徴収されている)。

支払金額に含めるもの。
・基本給,役職手当。
・年末調整で調整支給された額。

上記以外にも思いあたるようなことがあれば,詳しい方,教えて欲しいです。

A 回答 (3件)

基本的に課税対象の給与額が総支給額に含まれます。



児童手当と資格手当は含まれるはずです。非課税の通勤手当や確定拠出年金の掛け金は含まれないであっています。
年末調整で調整支給された分は税金の精算で給与ではないので含まれません。

そもそもお書きの状況では、ふるさと納税の控除限度額を正確に予想することは難しいので、多少の誤差は気にしなくても大丈夫かと思います。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございました。
高知県の以下サイトでは,児童手当を含めていなかったので,そう判断したのですが,以下サイト情報が間違いでしょうか?
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.kochinet.ed.jp/shimanto-t/19sumosute …

お礼日時:2024/09/23 16:56

通勤手当は、非課税の通勤手当と課税の通勤手当に分かれます。


ご質問者の「源泉徴収票」の総支払金額には、非課税通勤手当は含まれてないはずです。
逆に課税通勤手当は、源泉徴収票の総支払金額に含まれてます。

ふるさと納税額の限度額計算をするには、給与明細から「今年の年収額」を推測するか、昨年以前の給与明細から同様に推測をするしかないのですが、いずれにしても、非課税交通費が源泉徴収票の総支払額に入ってないのか、入っているが正しく「課税されないが総支給額に入っているのか」を勤務先に確認しないといけないことになります。

またそこまでしても「ふるさと納税額のまったく損をしない限度額」計算は難しく、どのような計算サイトでも「おおまかな数字」というお断りがはいっているのはこのためです。

あまり細かく考えない方が良いですよ。
でも「支払金額に含めるもの。
・通勤手当」は間違いですから、訂正しておきます。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございました。

ohkinu2001さん, hata。79さんのご指摘通りに計算すると,過去3ヶ年とも寸分たがわず計算が合いました。昨年の給料明細を見直すと,不就労控除なるものが差し引かれており,それを考慮すると寸分たがわず計算が合いました。

ただ,No.1のohkinu2001さんの方が回答が正確で早かったので,そちらをベストアンサーとさせていただきます。ご了承ください。

お礼日時:2024/09/23 20:11

支払金額に含めるもの。


・通勤手当,児童手当,資格手当。
・基本給,役職手当。


支払金額に含めないもの。
・年末調整で調整支給された額。
給与額から天引きされた給与のうち年税額を超えた部分が還付されてるだけ。つまり給与として支払されたものではないので、含めません。
・確定拠出年金の積立金
 支払給与総額から引かれてるだけなので、給与総額がわかってるのならば、足したり引いたりしません。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございました。
ただ,例えば,以下のサイトでは,「通勤手当(交通費の支給)は非課税のため、源泉徴収票の支払金額には含まれません」と書いてあります。
https://lify.jp/column/money/article-3689/
このサイトの情報が間違いということでしょうか?

お礼日時:2024/09/23 16:55

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