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年末調整の源泉徴収票ついてどなたか教えていただけないでしょうか?

前職の源泉徴収票の提出が必要か不要かがわかりません。

今年の3月に1ヶ月だけ田舎の定食屋さんでバイトをしていてそのバイトでの収入は現金手渡しで35000円でした。

今私は定食屋さんは辞めて、会社員をしてます。

年末調整の書類と前職の源泉徴収票を提出する必要があるのですが、この定食屋でのお給料は20万円以下なので、源泉徴収票を提出する必要はないという認識で合っていますか?

どなたか回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 定食屋さんでの収入を副業とみなしていいのかどうかが知りたいです。

      補足日時:2023/10/29 15:58

A 回答 (4件)

定食屋さんは副業でなく、本業です。


その時は定食屋さんでしか働いて
ないんですから。

本来であれば、定食屋さんから
3.5万の源泉徴収票をもらって
今の会社に渡して年末調整で
合算してもらわないといけません。

ですから、できるなら連絡して
源泉徴収票をもらってください。
零細の個人営業だと無理って
ことになるかもしれませんね。
それだったら、少額だし、
ないことにしてもいいかな
って感じです。
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>20万円以下なので、源泉徴収票を提出する必要はないと…



20万以下申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って年末調整に含めず確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>定食屋さんでの収入を副業とみなしていいのかどうか…

副業かどうかではありません。
年末調整に含まない所得があるかどうかです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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年内における前職の源泉徴収票の提出は、


それを含んで(一緒に)年末調整をお願い、という事です。
提出しない場合は、確定申告をすればよいです。

> 現金手渡しで35000円でした。
ならば、源泉徴収票はもらっていないと思います。
それを貰っており、源泉徴収税があれば、
確定申告したほうが良いと思います。
でなければ、たった3万円なので、無視して良いです。
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こういうことは、所得税法の規程で判断すべきです。



所得税法に、年末調整の時には前職の源泉徴収票の提出せよと書いてあるのなら提出しなくてはならないが、書いてないのです。また、前職の給与が20万円以下なら提出しなくて良い、ということも書いてありません。

ですから会社が定食屋さんのバイトの給与の源泉徴収票を提出するように要求したら提出しましょう。要求がなかったら提出しなくて構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

提出しなさいともしなくていいともどちらも書いていないからどうすればいいのか分からず困惑しておりました。

ご回答ありがとうございます。
言われたら提出できるようにしておきます。

お礼日時:2023/10/29 16:16

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