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今年、2社の派遣会社で派遣社員として勤務していましたが、
2社とも契約が修了後、入籍・転居しました。

派遣会社Aからは、退職後すぐに源泉徴収票が届いたので、
源泉徴収票の住所・姓は当時のものです。

派遣会社Bは、入籍・転居後、こちらから源泉徴収票をお願いし、
その際、変更があった事を伝えると、現在の住所・姓で源泉徴収票を
発行するとの事でした。

源泉徴収票に記載される住所や姓は、
源泉徴収票を発行する時点のものが記載されるという事でしょうか?

現在勤めている会社(C)で年末調整をする事になります。
年末調整時の住所・姓が記載されていた方がいいのでしょうか?

会社で聞いたらいいけど
気になってこちらで質問させて頂きました。

A 回答 (5件)

数枚の源泉徴収票の住所が異なることはよくあることです。


結婚退職では当然にそうなります。

1 新たな勤務先に2枚とも提出をする場合。
 住所は違うが同一人物のものであることを勤務先が確認して「年末調整に合算」です。

2 確定申告で精算をする場合。
 原則的に二つ以上の住所地と氏名が異なるのですから、同一人物であることを示す必要が出ます。
 申告書を窓口で提出するなら、その際に戸籍や住民票を提示して、婚姻により苗字変更と住所変更がされてることを提示すれば充分です。
 経験則で言いますと、郵送提出で、婚姻によって苗字が変わり住所が異なってる源泉徴収票を添付をすると「住所相違」として、一旦還付が保留され、戸籍や住民票などで「同一人物であること」を明らかにするよう求められるようです。
生年月日と名前が同じなので、婚姻によって変更されてるとわかりそうなものだと思うのですが、手続き上「確認を要す」と、一度ははねられるようです。

ご質問の場合には、勤務先で年末調整をしてくれるわけですから、同一人のものなら「オッケー」です。
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源泉徴収票の氏名・住所は、発行時点のものが記載されます。



退職した場合は、退職時点で把握されている氏名・住所を記載して本人に交付しますし、12月31日を超える場合は、その時点の氏名・住所が記載されます。

今回のように退職した後に住所や氏名が変更された場合、すでに発行された源泉徴収票の内容に誤った表記がされているわけではないので、再発行をしてもらう必要はありません。

また、現在お勤めの会社で今年の年末調整を受けられるのであれば、それまでの勤務先の源泉徴収票を提出すれば、すべてを合計した形で年末調整をしてもらう事ができます。文字通り、年末ですべての給料・社会保険料などをすべて合計して、給料から引かれた所得税額を調整するわけです。

その際に住民票や免許証の写しを提出する必要はありません。本人の申し出により会社は合算するだけです。

また自分で確定申告をして複数の源泉徴収票を合算する場合でも、お持ちの源泉徴収票をすべて添付する必要はありますが、その住所・氏名が違った場合でも、住民票や免許証の写しを添付する必要はありません。
源泉徴収票には氏名のほかに生年月日が記載されており、姓が変わった場合でも生年月日・名とで本人確認ができるからで、明らかに別人の場合は確認の連絡がきますが、それ以外は本人が確定申告に添付して申告しているので、税務署はそのまま処理します。

(ただし、扶養控除の関係で同居加算がある場合、年末調整された源泉徴収票と確定申告の住所が違う場合は、控除額に差異が発生するため、電話等で確認をされることがあります。)

なので、今回は2つの前職分源泉徴収票を会社に提出して年末調整を受けてください。それ以上は何もする必要はありません。
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確定申告の還付申告などで源泉徴収票を添付する必要性がある場合が


ありますが、その際、申告書に記載する新しい、姓や住所と
源泉徴収票の姓と住所が異なる場合には
住民票の写しや免許証のコピーなど姓、住所が変わったことを証明する
書類が必要となります。
源泉徴収票は還付の際の確定申告に必要になること意外は
本人の所得証明など、申請等で必要といわれる以外には
あくまで自分の所得証明なので、それが異なっているとなっても
影響はありません。
ただ、上記確定申告や所得証明として必要といわれた場合、
上記にように姓、住所が変更になった証明が必要と思います。
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この回答へのお礼

確定申告時の場合も説明してくださり、
ありがとうございます。
よく理解する事が出来ました。

お礼日時:2012/09/25 16:35

>源泉徴収票に記載される住所や姓は、源泉徴収票を発行する時点のものが記載されるという事でしょうか?



特に厳格な決まりはありません。
それぞれの人に事情があり、そこに会社(給与の支払者)との関係が加わるので「発行する時点での最新の情報」というのが一般論になります。(再発行時点で情報が変わっているというのはイレギュラーな状況なのでケース・バイ・ケースです。)

なお、「所得税」にしても「住民税」にしても、たとえ夫婦といえども一人ひとりが納税者なので、重要なのは「誰の源泉徴収票なのか?」が明確であることです。

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…「給与所得の源泉徴収票」は、提出範囲にかかわらず、その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。

>現在勤めている会社(C)で年末調整をする事になります。年末調整時の住所・姓が記載されていた方がいいのでしょうか?

いえ、上記の通り「誰の源泉徴収票なのか?」がはっきりしていれば問題ありません。つまり、「sakitya0さんのもので間違いない」なら良いということです。ただし、会社から「本当にsakitya0さんのもので間違いないですか?」という確認がある可能性はあります。

なぜなら、「所得税の源泉徴収」と「年末調整」というのは、本来、納税者自身が「自己申告」で行うべき納税の手続きを「給与の支払者が代行する」ということなので、間違った処理をすると会社の責任になるからです。

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ちなみに、「所得税」というのは「国税」ですから、どこで納めても国に収納されます。

ですから、C社はA・B両社で支払われた「給与」を自社の分と合算して今年1年の「合計所得金額」を求めます。そして国に納めるべき正しい「所得税額」を計算して、「すでに納付済みの源泉所得税」との過不足を精算します。つまり、「年末調整」です。

「年末調整」が終了するとC社は「支払われた給与(と源泉徴収)の記録」である「給与所得の源泉徴収票」を「受給者」に交付するとともに、「受給者のその年の翌年の1月1日現在の市町村」にも提出します。(税務署には一定の条件を満たす場合にのみ提出されます。)

「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」の提出を受けた市町村では、そこに記載された「給与所得」をもとに住民税を算定してC社に税額を通知します。(5月末ごろ)

※なお、税務署から「所得税の確定申告のデータ」が提出された場合、あるいは、住民自身によって「住民税の申告」が行われた場合は、そちらを優先して住民税を算定します。

(参考)

『No.2674 中途就職者の年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
『年末調整をするのか、しないのか。』
http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html

『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
『静岡県|個人住民税特別徴収制度』
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubet …

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署または市町村へご確認のうえお願いいたします。
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この回答へのお礼

前半を読ませて頂き、問題を解決することが出来ました。
後半の説明、とても分かりやすく勉強になりました。
丁寧な回答をくださり、ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/25 16:21

>源泉徴収票を発行する時点のものが記載されるという事でしょうか…



それはそうですよ。
というか、正確には発行時点ではなく最終の給与支払い時点ですね。

退職後も住所氏名はそのままか、どこへ転居転籍しようがするまいが、支払者に分かるわけないでしょう。

>現在勤めている会社(C)で年末調整をする…

戸籍抄本とか住民票の写しなどを添えることによって、転居転籍しただけで同一人物であることを明らかにしておきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/25 16:10

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