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年末調整で国民年金の納付額を書く場合、本年中という事は今年の1月からの計算でいいんですか?私は去年の8月から支払っていて年をまたいでいます。そして今年の7月から新しい職場で働いています。そこで社保に加入しているので7月からは厚生年金です。

A 回答 (5件)

今年1月以降払っている分です。



国民年金は、月ごとになっていますが、
早い時期に払うこともできるし、
少し遅れて払うこともあるでしょう?
ですので、何月分は関係なく、
●今年に入って払った分
になります。

7月から新しい職場で、
厚生年金に加入している
としても、
6月分は入社してから払った
のなら、それも含みます。

因みに国民年金は、
日本年金機構から送られてくる
保険料控除証明書
あるいは、納付した時の領収書
の提出が必要になります。

健康保険料も同じですが、
控除証明書や領収書は
必要ありません。

こちらもお忘れなきよう。
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> 年末調整で国民年金の納付額を書く場合、


社会保険の記載範囲は、本年1-12月の分になります。
年をまたいでいる場合でも、年単位です。
去年支払い分は、去年末の年末調整で処理されています。

> 今年の7月から新しい職場で働いています。
年金関係で言えば、
今年の1-6月は国民年金、7-12月は厚生年金、という扱いになります。
医療保険で言えば、
今年の1-6月は国民健保、7-12月は会社の健保、になります。
このうち、7-12月分は、会社で把握している範囲です。
ダブりなきように。
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わかりやすく書きます。



>本年中という事は今年の1月からの計算でいいんですか?

そうです。今年1月から支払った金額です。

今年の7月からは厚生年金ですから、国民年金は今年6月分までですね。
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本年中に支払った保険料と考えます。



ですので、昨年中に支払ったものは、今年の年末調整での控除は受けることができません。
昨年の年末調整などで届出漏れをしたのであれば、源泉徴収票とともに確定申告をすればよろしいでしょう。3/15までという期限はありますが、それを過ぎたら申告できないわけではありません。
期限内でしか受けられない優遇規程は受けられませんが、社会保険料控除(国民年金保険料)は期限後でも問題ありません。
納付になる場合には、当然期限が過ぎた分も延滞税が発生しますが、年末調整などで清算済みの方が新たに控除をするとなれば、当然還付となるはずです。ただし、昨年中働いていないというのであれば、控除するもとがありませんので、控除の対象外になります。

国民年金の納付年月分は関係ありません。支払った日の属する年分です。
ご心配であれば、お手元に領収証等をもって、勤務先に相談することをお勧めします。

あと、今年就職されたようですが、今年転職などで他の収入があったのであれば、源泉徴収票を今の勤務先へ提出する必要もあります。アルバイトなどもです。提出できない場合には、翌年3/15までに確定申告する必要があります。
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>本年中という事は今年の1月からの計算で…



社会保険料控除に限らず個人の税金に関することがらは、全て 1/1~12/31 がひとくくりです。

>8月から支払っていて年をまたいでいます…

1月 2月分でも去年の内に払っていたのなら去年分、逆に 11月 12月分が遅れて今年になってから払ったりしていたら今年分です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

(注) 4月に 1年分全納あるいは 9月に半年分前納していたら、1~3月分はどちらの年に入れても良い特例はある。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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