無知ですみませんがわかる方教えてください。
夫、幼児がいます。
平成30年の年末調整についてです。
主人の勤務先に年末調整の書類を提出し、私は扶養でした。
2018年終わりから私が働き始め、2018年の私の収入は4万円程でした。年末調整の用紙を記入して提出したのですが、間違えて配偶者控除が私の方にもついているみたいで源泉徴収票に控除の合計が76万何某とありました。この場合、私が何か手続きすることはありますか?
主人の仕事の関係で確定申告をするのですが、確定申告をすでに済ませてから気付きました。
どなたか教えてくださると幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>両方に配偶者控除がついている
>と思ったのですが
あなたの言うとおりです。
やることは、
●奥さんの確定申告をする。
その際、
●配偶者控除の申告を取り消す
です。
下記URLから入って、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
自宅等で、画面から、
源泉徴収票から
・支払金額、
・源泉徴収税額(あれば)
・社会保険料(あれば)
その時に
●配偶者控除を入力しない
あるいは
●入力してから消す。
といった処理をして下さい。
さらに
氏名、住所、マイナンバー等の入力
して、申告表を作成し、印刷、押印
します。
それに、
⑪源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭あれば各種保険料控除証明書
を添付して、税務署に、
★郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出するのが楽です。
自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★2/18~3/15に行くのがよいです。
持って行くものは、
上述⑪~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
ご主人の収入等は特に問題ありません。
ご主人の確定申告の修正は不要です。
以上、いかがでしょうか?
No.7
- 回答日時:
>2018年の私の収入は4万円程でした
なんですよね。いくら配偶者控除で380000と記載があっても収入金額をマイナスにすることはできませんし、配偶者控除がなかったとしても元から所得は0となる訳ですから所得税は全部年末調整で返ってくることになっていたわけです。
結果として、別に何が変わる訳でもないと思います。
後々、面倒なことにならないように源泉徴収票を作成しなおしてもらえばそれでいいのではないかと思いますが。
No.6
- 回答日時:
おはようございます。
質問者が情報を断片的に出すため、非常に分かりにくいご質問になっています。補足して下さい。
◇先ず、ご主人の源泉徴収票を見て下さい。
①「支払金額」の欄はいくらですか。
②「所得控除の額の合計額」の欄はいくらですか。
③「配偶者(特別)控除の額」の欄は380,000ですか。
◇次に、あなたの源泉徴収票を見て下さい。
④「支払金額」の欄はいくらですか。
⑤「所得控除の額の合計額」の欄はいくらですか。
⑥「配偶者(特別)控除の額」の欄は380,000ですか。
以上、金額は1円単位まで、詳しく書いて下さい。
No.5
- 回答日時:
>ですが私の源泉徴収票にも配偶者ありで控除380000と記載されています…
税金に関するお話は、用語を正確に使い分けないと誤解釈を生む元になりかねません。
「控除38万」とはどの欄に記載されているのですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
「所得控除の額の合計額」欄に 38万とあるのではありませんか。
もしそうなら、それはあなた自身の「基礎控除」であって配偶者控除ではありません。
配偶者控除なら、「(源泉)控除対象配偶者濃霧等」→「有」欄に 1 か○かが入ります。
再度、補足ください。
No.3
- 回答日時:
追記です。
もしかして、夫の源泉徴収票に配偶者控除が付いていることを「私の方」と表現したのですか。
それならそれは何も問題ないですよ。
だってあなたは去年 1年間で 4万円の給与しかなかったのでしょう。
最大 103万円までは夫が配偶者控除を取ることができるのです。
夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>間違えて配偶者控除が私の方にもついているみたいで源泉徴収票に控除の合計が76万何某と…
私の方にもとは、「私の源泉徴収票にも」ですか。
夫がよほどの安月給でない限りそれは確かに間違っています。
>私が何か手続きすることはありますか…
3/15 までに、配偶者控除を記入しない確定申告書を税務署に提出します。
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わかりづらくすみません。
夫の源泉徴収票に配偶者控除が38万ついています。
ですが私の源泉徴収票にも配偶者ありで控除380000と記載されています。
これは両方に配偶者控除がついていると思ったのですが違いますか?
さらに追加しますが主人の合計所得は600万円程でした。
初めて使うので慣れておらず…すみませんm(._.)m
私(妻)の源泉徴収票
所得控除の合計額→76万何某
配偶者控除→38万
配偶者あり◯
すみません一つ一つみてから補足で返信しています。
結局、所得が0なのはわかっています。
配偶者控除が私の源泉徴収票にも記載され、所得控除の合計に含まれているので手続きはあるのか、あるならどうしたらいいのか?ということです。