限定しりとり

今年社会人になり、学生時代のアルバイトの源泉徴収票をもらってくるように言われました。
私は昨年3つのアルバイト先で働きましたが、
・03年4月~6月
・03年4月~04年1月
・04年1月~3月
2つ目のバイト先では紙での給与明細はなくPCで確認するかたちで、印刷・保存しておりません。また、この会社に父親の扶養控除申請の際に源泉徴収票を貰うよう言われ、依頼したところ発効していないと言われ、父もよくわからないまま私は扶養のままでいられました。
3つ目のバイト先では短期の派遣です。

私はどこの会社に源泉徴収票を頼めばよいのでしょうか?
また給与支払い書(?)とはまた別のものなのでしょうか?
そして、2つ目の会社では源泉徴収票が貰えないと思いますので、その際はどうすればいいのでしょうか?!
回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

給与所得者の場合は、給与に対する所得税を、毎月の給与から源泉税として概算で控除され、その年最後の給与の時に、年末調整という手続きで1年間の所得税の精算がされます。



その年に、他からも給与を貰っている場合は、他からの給与もあわせて年末調整をする必要があることから、現在の会社では源泉徴収票の提出を求めています。

従って、会社に提出するとの200年分源泉徴収票です。
03年4月~04年1月の内の1月分と、04年1月~3月の分の2ケ所分です。

源泉徴収票と給与明細は別のもので、給与の支払者は源泉徴収票を発行して本人に交付する義務があります。
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源泉徴収しているかぎり、源泉徴収票はもらえます。


出さないというのは、脱税とかよほどずさんな経理をして突っ込まれるのが嫌なのか・・・。

会社の経理によっては、年末調整までに源泉徴収票が出せない場合もありますが、年明けには年間の「しめ」をしますから、発行できるはずです。
年末調整に間に合わない場合、年明けにすべての源泉徴収票(現在の職場には、ぜんぶそろわないので確定申告します、ととどけて源泉徴収票をもらう)をそろえて、確定申告できます。

給与所得だけの場合、計算は簡単ですから、中学生でも出来ます。
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源泉徴収票は、所得税法に


(源泉徴収票)
第二百二十六条  居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
と定められているので、それぞれのバイト先に請求すれば発行されます。

また、勤務先が要求しているのは、今年 (1 月から 12 月です) の貴方の給与所得総額を確定させ、課税対象額を算定し、これに基づき今年分の所得税を確定、今までの源泉徴収分との清算を、12 月給与支給時に行なうためです。本来は、確定申告をしなければならないのですが、所得が給与のみの場合は、確定申告にかえこの年末調整を行ないます。仮に提出できなかった場合は、会社が貴方に対して発行する源泉徴収票、およびバイトの源泉徴収票をあわせ、確定申告する必要があります。昨年分に関しては、今年確定申告を行なわなかったことは違法になりますから、税務署に申告をすべきです。

バイト程度の収入で大した額ではないから、昨年の扶養手続きができたから、放っておいていい、という回答も出るでしょうが、厳密には違法です。結果として、税額が 0 であろうと、手続きを行なうように法は要求していますから。
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