ハマっている「お菓子」を教えて!

所得税の報酬について質問です。


国税庁HPの「報酬・料金等の源泉徴収事務」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
に記載されていた事項について質問です。

「外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬・料金」に以下のような記載があります。


1) 外交員、集金人又は電力量計の検針人にその地位に基づいて保険会社等から支払われる報酬・料金

(注)

1  その報酬・料金が職務を遂行するために必要な旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合…旅費に該当する部分は非課税とされ、それ以外の部分は給与所得とされます。

この記載を見る限り、外交員の報酬であっても旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合は旅費以外の部分は報酬ではなく給与となるのでしょうか?

また、旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分され、それ以外の部分が固定部分と従量部分に
わかれる場合は固定部分、従量部分それぞれ給与か報酬かどのように考えればよいでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合は旅費以外の部分は報酬ではなく給与…



そんなこと言っていません。
明らかに区分されている場合は、旅費部分は源泉徴収せずに旅費以外の部分のみ源泉徴収の対象にするという意味です。

【…旅費に該当する部分は非課税】と言っていますが、これは本人が確定申告する際に、経費となる、結果として所得税は課税されない、だから源泉徴収するな、ということです。

>また、旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分され、それ以外の部分が固定部分と従量部分に…

それは、そのあとのほうまで読めば書いてあるでしょう。
あらためて引用し直すと、

---------------------------------
2  1以外の場合で、その報酬・料金が固定給(一定期間の募集成績等によって自動的にその額が定まるもの及び一定期間の募集成績等によって自動的に格付けされる資格に応じてその額が定まるものを除きます。以下2において同じ。)とそれ以外の部分とに明らかに区分されているとき……固定給(固定給を基準として支給される臨時の給与を含みます。)は給与所得、それ以外の部分は外交員等の報酬・料金とされます。
---------------------------------

固定部分は給与所得、従量部分が報酬・料金ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1の場合でも報酬になるとのことですね?
ただはっきりと「給与所得」と記載されているのですが、これはどう理解すればよいのでしょうか?
これは所得税法上の給与所得のことを言っていないということでしょうか?
だとすると非常に紛らわしい表現になると思うのですが・・・

お礼日時:2013/12/15 21:25

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