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はじめまして、詳しい方どうかご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。

私は4月から医療法人に就職が決まっています。
引越資金のため、その入職する4月までの間アルバイトをしようと考えています。

さらに就職後、ダブルワークとして別のアルバイトを始めたいと思っています。(上記の入職前のアルバイトは入職前に辞めます)


そこで本題なのですが、入職前のアルバイトの源泉徴収を就職先に提出し、年末調整していただくというのは他の方の質問から理解することができました。
ただ、以下の2点がわからないので教えて下さい。

(1)入職後のアルバイトの収入が20万円を超えた場合は確定申告が必要になる(入職前の収入は本職と期間が重なっていないため20万円の上限には考慮せず、源泉徴収を本職先に提出すればよい)
(2)入職前のアルバイトと入職後のアルバイト両方の収入が主たる収入ではないとみなされ、この合計収入が20万円を超えると確定申告が必要となる

どちらに該当するのでしょうか。
ご指導よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>入職前のアルバイトの源泉徴収を就職先に提出し…



「源泉徴収」とは、支払われるお金から何かのお金を天引きすることです。
提出するのは、源泉徴収でなく「源泉徴収票」です。

>(1)入職後のアルバイトの収入が…
>(2)入職前のアルバイトと入職後のアルバイト両方の収入が主たる…

どちらも不正解。

年末調整に含まれない所得が 20万以下で、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合に限り、確定申告をしなくても良いというだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

まあ、【入職前のアルバイトの源泉徴収票を就職先に提出】するのなら、結果としてそれは年末調整に含まれることになりますから、(1) が正解とは言えますけど。

なお、20万以下申告無用の特例は国税のみの話です。
要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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